富士市
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地区計画・申し合わせ地区
概要
地区計画について
 地区計画は、都市計画や用途地域などでは網羅できない事柄を補い、地区の特性にあった良好な環境のまちづくりを行うための取り決めです。建築物の用途・高さ・最低敷地面積・壁面の位置・色彩や広告物などの規制、地区の道路などの公共施設の配置や規模などをきめ細かく定めています。こうすることで、一つ一つの地区にふさわしいまちづくりを地道に息長く進めることができます。住民の皆さんがその地区の将来などについて話し合った上で、地区計画を定めることもできます。
申し合わせについて
 申し合わせとは、地区単位で組織された「まちづくりの会」(地区によって名称は異なります)が中心となり、住民自身の手によって快適でゆとりある住環境を確保するまちづくりを行っていくためのルールです。地区計画をより細かくした内容で、壁面後退、盛土の高さ制限、緑化の推進などがあります。
指定地区と規制内容
 富士市内には、下表の地区計画・申し合わせ地区が指定されています。
地区計画指定地区 富士中部地区、富士市役所周辺地区、広見商店街周辺地区、三ツ倉・桜ヶ丘地区、新富士駅南地区、富士見台住宅団地地区、国久保周辺地区、第二東名IC周辺地区、青葉台小学校南地区、岩松北小学校周辺地区、あしたの杜地区、富士山フロント工業団地地区、富士駅北口周辺地区
申し合わせ指定地区 三ツ倉・桜ヶ丘地区、厚原北部地区
 各指定地域の詳細については、下記のパンフレットをご覧ください。
【パンフレット】
届出について
届出対象
 各地区内で、次の行為を行う場合は、事前に建築土地対策課に届出が必要です。
1. 土地の区画形質の変更(都市計画法第29条「開発行為の許可」を要する行為は除く)
2. 建築物または工作物の新築、改築、増築、移転
3. 建築物等の用途の変更(厚原北部地区、三ツ倉・桜ヶ丘地区、青葉台小学校南地区、あしたの杜地区を除く)
4. 建築物等の形態または意匠の変更(あしたの杜地区及び厚原北部地区、三ツ倉・桜ヶ丘申し合わせを除く)
届出日
 行為に着手する日の30日前(建築確認を要する行為の場合には建築確認申請前)までに届出を行ってください。
届出書類
 届出書には下記の図面が必要です。その他に、参考となるべき事項を記載した図書を必要とするときがあります。
正・副2部
必要書類 明示事項
届出書 必要事項を記入する(下記よりダウンロード可)
位置図 方位及び目標となる地物を明示する
配置図 ・壁面の位置(有効となる面寸法)を明示する
・高さ制限に対する検討を明示する
・かき又はさくの構造の規定がある地区について、『規定を超える高さのコンクリート塀等は築造しない』旨を記載するを明示する
・緑化推進の規定がある地区について、『敷地内緑化に努める』旨を明示する
平面図 各階
立面図
(申し合わせ地区を除く)
・2面以上
・色彩を明示する
・看板広告、かき又はさくがある場合は明示する
届出書式ダウンロード
地区計画
申し合わせ
■お問い合わせ
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2791 
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp
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