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富士市市民協働スタートアップ補助金とは
2017年05月02日掲載
富士市市民協働スタートアップ補助金とは
交付事業の様子 富士市市民協働スタートアップ補助金は、設立から間もない市民活動団体の活動を伴走支援するための補助金です。

市民生活におけるさまざまな課題の解決には、機動力や当事者性などを備えた市民活動団体と行政の協働が不可欠です。

多様な課題の解決を目指したさまざまな市民活動団体が、本市においても立ち上っていますが、設立したばかりの市民活動団体の多くは、資金の確保が難しいことや、団体運営のノウハウが少ないことなど、たくさんの課題を抱える傾向にあります。
そのため、事業が満足に実施できない、あるいは、団体の維持すら困難になるといった事態も発生しています。
協働の担い手である市民活動団体の減少は、市民協働によるまちづくりの停滞を意味し、社会的課題の深刻化にも繋がる可能性があります。

本補助金を活用することで、設立間もない市民活動団体が事業を実施しやすくなり、事業実施に伴う経験を積むことができ、そして、社会的課題の解決に近づくことができます。
本補助金をぜひ活用ください。
富士市市民協働スタートアップ補助金の特徴
・設立から3年未満の市民活動団体が実施する事業を対象としています
・最長2年を補助の対象とし、1年目の補助率は10分の10以内、2年目は2分の1以内、上限10万円が交付されます
・申請は4月1日から翌1月31日までの受付で、原則として申請の当年度に補助金が交付されます
応募資格
・補助金申請日において設立から3年未満であること
・5人以上によって構成され、そのうち富士市在住・在勤・在学者が5人以上が所属すること
・活動拠点の事務所を富士市内に置いていること
・政治、宗教、営利活動のいずれかを目的とする団体ではないこと
・継続的に活動している(または行う予定である)こと
・団体として独立した経理を行っていること(別団体の一部門などは申請不可)
・団体としての定款や規約、会則を備えていること
・本市からのその他同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと
補助対象事業
補助金の交付年度内に完了する、主に富士市内で実施される市民協働事業
(ただし事業の完了までに団体設立から3年を超えるものを除く)
補助金額など
補助金交付決定日以降に支出された補助対象事業の実施にかかる経費に対して、補助金を交付します。
団体の運営費や、構成員のための経費は対象外です。補助率及び補助金額は以下の通りです。
補助率 事業実施にかかる経費のうち、補助対象となる経費の10分の10以内
補助金額 上限10万円(1,000円未満切捨て)
申請する事業に対し他地方公共団体や民間団体から補助金等を受けている場合は、補助対象経費の総額から当該金額を控除します。
申請受付期間
4月1日から翌1月31日
2月1日から3月31日は、翌年度に実施される事業の相談期間となります
継続申請の特例
事業の継続又は拡大が市民協働の推進に大きく寄与し、市民に大きなメリットを生むと判断される場合、補助対象期間を1年間延長できます。
継続の場合の補助金額など
補助率 事業実施にかかる経費のうち、補助対象となる経費の2分の1以内
補助金額 上限10万円(1,000円未満切捨て)
補助対象資格や市民協働スタートアップ補助金の申請方法等については以下のページをご覧ください。
市民協働スタートアップ補助金の募集について
■お問い合わせ
市民活躍・男女共同参画課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2701
ファクス:0545-55-2864
メールアドレス:si-kyoudou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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