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募集の詳細については、こちらの募集要領をご覧ください。
以下のすべてを満たす市民活動団体を対象とします。法人格の有無は問いません。
・補助金申請日において、設立から3年未満の団体であること
・政治・宗教・営利活動のいずれかを目的とする団体でないこと
・活動拠点の事務所が富士市内にあり、主に市内で活動していること
・5人以上によって構成され、富士市に在住・在勤・在学の方が5人以上所属すること
・定款、規約又は会則の定めがあること
・過去又は現在に、富士市市民活動支援補助金の交付を受けていないこと
補助金の交付年度内に完了する、主に富士市内で実施される市民協働事業
対象とならない事業の例
・政治・宗教・営利活動を目的とする事業
・特定の個人や組織のみを対象とする事業(募金・署名活動・式典など)
・会員相互の共益又は親睦を目的とする事業
・文化芸術及びスポーツの興行
・施設の建設、改修等を目的とする事業
・実施することにより直接得られる効果や成果が団体向け(財産)となる事業
・本補助金を以前交付されたことがある団体が実施するすべての事業
補助金交付決定日以降に支出された補助対象事業の実施にかかる経費に対して、補助金を交付します。
団体の運営費や、構成員のための経費は対象外です。補助率及び補助金額は以下の通りです。
補助率 |
事業実施にかかる経費のうち、補助対象となる経費の10分の10以内 |
補助金額 |
上限10万円(1,000円未満切捨て) |
申請する事業に対し、他地方公共団体や民間団体から補助金等を受けている場合は、補助対象経費の総額から当該金額を控除します。
補助の対象となる経費は以下の表の通りです。すべて、補助金の交付決定日以降に支出された、事業実施に必要なものに限ります。
報償費 |
講師への謝礼金など |
旅費 |
講師交通費など |
消耗品及び原材料費 |
文具費、材料費など |
印刷製本費 |
印刷代、コピー代など |
通信費 |
郵便料金など(電話料及びインターネット利用料を除く) |
光熱水費 |
電気代、ガス代など |
使用料及び賃借料 |
会場使用料、器材使用料など |
委託費 |
会場設営費、警備費など |
備品購入費 |
補助対象経費の3割の備品購入費
(補助対象経費10万円の場合、上限3万円) |
その他 |
市長が必要と認める経費 |
4月1日から翌1月31日
2月1日から3月31日は、翌年度に実施される事業の相談期間となります
申請にあたっては、以下の書類に必要事項を記入の上、1から3の書類を添えて市民活躍・男女共同参画課の窓口に直接提出してください。
1. 定款、規約、会則等
2. 備品購入理由書(備品を購入する場合)
3. その他市長が必要と認めた書類
事前相談
事業着手予定日の原則30日前までに、市民活躍・男女共同参画課窓口での事前相談を行ってください。事前協議が実施されていない申請は受け付けられません。
事業実施予定時期を考慮して、余裕を持った申請スケジュールを組んでください。
受付時間
月曜から金曜(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
注意事項
・提出された書類はいかなる理由であってもお返しできません
・申請した事業が不採択となった場合でも、再申請が可能です。ただし、同一事業を申請する際は内容等の修正・検討が必要です
・事前相談を受けていない申請は受理することができません
補助金交付対象事業の完了後1ヶ月以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、以下の書類をご提出ください。
・補助対象事業決算書(様式自由)
・領収書の写し(日付、明細、申請団体宛の宛名、金額、店名・発行者名が入ったもの)
・補助対象事業の実施状況を証する写真
・その他市長が必要と認めた書類
また、補助金が交付された団体は、補助対象事業が完了した翌年度から2年間、富士市民活動センターにおいてヒアリングを受け、その活動等について報告をしてください。
富士市民活動センター
事業の継続又は拡大が市民協働の推進に大きく寄与し、市民に大きなメリットを生むと判断される場合、補助対象期間を1年間延長できます。ただし、事業の完了までに団体設立から3年を超えない場合のみ申請ができます。
継続の場合の補助金額など
補助率 |
事業実施にかかる経費のうち、補助対象となる経費の2分の1以内 |
補助金額 |
上限10万円(1,000円未満切捨て) |
継続申請を希望する際は、再度申請書類を提出していただきますのでご注意ください。
市民活躍・男女共同参画課(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2701
ファクス:0545-55-2864
メールアドレス:si-kyoudou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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