富士市
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事業活動で発生したごみの処理について

 事業活動から発生したごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」及び「富士市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(第4条)」において、そのごみを出した事業者が自らの責任において処理しなければなりません。事業所で、ごみの種別毎に置く場所を定めるなど、ごみの分別に対する個々の意識を高めると、ごみの減量につながります。またこれらのごみは、家庭ごみの集積所に置くことはできません。詳しくは、下記添付ファイル「事業系ごみのごみ及び資源の出し方」、「事業者向け条例改正パンフレット」を参考にしてください。
事業活動から発生したごみは産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分されます
 事業活動で発生したごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分され、その区分ごとに処理を行わなければなりません。
産業廃棄物について
 産業廃棄物とは、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類など法令で定められている20種類です。事業者自らの責任において自己処理するか、許可業者に処理を委託してください。 詳しくは、静岡県東部健康福祉センター廃棄物課(055-920-2106)にお問い合わせください。
事業系一般廃棄物について
 事業系一般廃棄物とは、会社、事務所、工場、スーパー、飲食店、小売店などの事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外の廃棄物です。事業者自らの責任において自己処理するか、許可業者に処理を委託してください。また事業者自ら、可燃ごみ及び剪定枝のみ、新環境クリーンセンターへ持ち込んで処理することが可能です。 新環境クリーンセンターへごみ袋で搬入する際は、透明な袋を使用してください。 また、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業所は、「事業系一般廃棄物減量等計画書」の提出が必要です。
富士市内の一般廃棄物処理業許可業者について
 ごみの処理を許可業者に委託する場合は、下記リンク先「環境衛生事業概要」の一般廃棄物処理業許可業者名簿をご覧ください。(PDFファイル)
新環境クリーンセンターへのごみの持ち込みについて
環境衛生事業概要
事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱
■お問い合わせ
廃棄物対策課(市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2769 
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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