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平成18年4月1日から「富士市事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱」が施行されました。
対象事業者は一定量以上のごみを排出する事業者と、一定規模以上の事業用建築物の所有者の方です。
(1)月平均3,000kgを超える事業系一般廃棄物を排出する事業者の方
【多量排出事業者の判断について】
・同一事業者が市内に複数の支店や店舗を有している場合は?
→ 合計が3,000kgを超えていれば対象となります。
・多量排出事業者として計画書を提出していたが、月平均3,000kgを下回った場合は?
→ 前年度の排出実績が月平均3,000kg以下となった年度から1年間は対象事業者として計画書の提出などを行ってください。その後も継続して3,000kg以下の場合は、計画書の提出などは不要となります。
(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の管理について権限を有する方
(3)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の所有者、占有者その他の者で当該店舗の管理について権限を有する方
(4)その他市長が必要と認める方
対象事業所では、廃棄物を管理する責任者を選任していただきます。
管理責任者は、ごみの量や種類、処理方法の把握の他、排出の抑制、減量・資源化の推進など、事業所全体の廃棄物の管理を行います。
(1)事業系一般廃棄物の種類、発生量及び処理の方法等の把握に関すること。
(2)事業系一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に係る市との連絡事務に関すること。
(3)その他事業系一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に係る推進に関すること。
対象事業所では、一般廃棄物の発生抑制、適正な分別および保管、再生利用の推進に向けた年間計画を定めていただき、計画に基づき、廃棄物の減量・資源化を実施します。
減量化等計画書の内容は次のとおりです。
(1)一般的事項(建築の用途、面積、収容人員等)
(2)廃棄物の保管場所、廃棄物の収集運搬業者、再生資源の回収業者
(3)ごみ減量及び再利用に関する目標、取組内容
(4)廃棄物の種類ごとに発生量、再生量の実績及び計画
廃棄物対策課(市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2769
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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