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富士市消費者安全確保地域協議会
2024年02月20日掲載

 消費者庁では、高齢者や障害者など判断力が不十分な方の消費者被害を防止するため、平成26年に消費者安全法を改正し、地域での見守りを行うための組織として「消費者安全確保地域協議会」が設置できると規定しました。
地域で見守り!トラブル防止!
・高齢者や障害者などの消費者被害にあいやすい方を見守り、消費生活センターへの相談につなげるため、令和2年11月に「富士市消費者安全確保地域協議会」を設置しました。
・市の福祉部門のほか、地域包括支援センター、民生委員・児童委員協議会、富士警察署、富士市社会福祉協議会、富士市消費生活協力団体が構成員となっています。
地域協議会の取組
・見守り活動の中で発見された消費者被害を消費生活センターにつなげる仕組みづくり
・構成員間の個人情報の共有による実効性の確保(個人情報保護法の例外)
富士市消費生活協力団体について
 「富士市消費者安全確保地域協議会」の構成員である「富士市消費生活協力団体」は、消費者安全法に基づいて富士市が委嘱する、市内に事務所等を有する民間団体・事業者です。消費者の安全を確保するために、消費者教育や啓発、市への情報提供など、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行います。詳細は、以下のウェブページをご覧ください。
富士市消費生活協力団体の委嘱について
■お問い合わせ
市民安全課市民相談担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2750
ファクス:0545-51-0367
メールアドレス:si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp

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