富士市
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建築確認申請の事前協議について(下水道)
建築確認申請時の事前協議及び公共下水道整備状況確認について
 建築確認申請時の申請内容と実際の公共下水道整備状況とが相違していると予期せぬトラブルが発生する場合があります。
 本市におきましては、この様なトラブルを未然に防止するため、公共下水道事業計画区域内における建築確認申請時の事前協議及び公共下水道整備状況確認をお願いしています。
 お手数をおかけしますが、趣旨をご理解の上ご協力ください。
 なお、本年度及び概ね3年以内の整備が見込まれる箇所につきましては、市のウェブサイトなどで整備計画を公表しています。
整備計画について(下水道)
建築確認申請時の事前協議
事前協議は、次の2つの方法で受付を行っています。
1. メール受付(24時間受付)
2. 下水道建設課窓口受付(開庁日の8時30分?12時、13時?17時15分受付)
受付のご案内
1.メール協議の場合
ステップ1
 メール件名を「建築確認申請時の事前協議」とし、メール本文に次の内容を記載してください。
また、概要書の第一面から第三面をPDFデータで添付しメールを送信してください。
宛先:gesuiken@div.city.fuji.shizuoka.jp
・申請者氏名
・建築箇所の地名地番
・工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日
・特定施設や除外施設及びディスポーザーの有無
・ご担当者さまの氏名、連絡先
ステップ2
 受付処理後に、市から次のPDFデータを返信しますので確認してください。
1. 建築確認申請事前協議整理票
2. 申請者へのお知らせ文
3. 受付印を押印した配置図
ステップ3
 ステップ2で確認したPDFデータをプリントアウトして次の作業を行ってください。
1. 「建築確認申請事前協議整理票」を正本の申請書の裏へ貼り付けてください。
2. 「申請者へのお知らせ文」を副本の裏へ貼り付けてください。
3. 「押印済みの配置図」を概要書の配置図の次のページに添付してください。
メール受付時の留意事項
 通常はメール受信日から1週間程度の返信となりますが、内容によっては時間を要したり窓口での対応をお願いしたりすることがあります。時間に余裕を持って協議をお願いします。
2.窓口協議の場合
 お急ぎの場合などは、下水道建設課(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)まで、正本・副本・概要書のご持参をお願いします。その場で回答させていただきます。
窓口受付時の留意事項
 対応時間内であっても担当者が不在、別件対応中などで、お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。
事前協議に対する回答書の事例
市の回答書としては、以下の内容のいずれかの記述を含むものを建築確認申請書に添付しています。
・公共下水道接続へ可能な(汚水処理が公共下水道となる)場合
公共下水道処理区域です。
宅地内の汚水は公共下水道へ接続しなければなりません。
・公共下水道の当年度整備が内定している(建築時期によっては公共下水道に接続する)場合
 令和  年  月  日までに公共下水道を整備する予定がありますので公共下水道へ接続してください。下水道使用可能時期については下水道建設課担当(    )と打ち合わせをし、確認してください。
 なお、市が施工を予定している公共下水道整備が整わない場合、または下水道使用可能時期を待たずに建築しなければならなくなる場合も想定されますので、浄化槽の設置等についても事前に協議してください。
・公共下水道が整備されておらず、当面の間、合併処理浄化槽となる場合
公共下水道が整備された時点には、し尿及び雑排水は下水道に接続しなければなりません。
下水道への切り替えが容易にできるように宅地内の排水工事の際に配慮してください。
富士市の確認申請における公共下水道の事前協議状況
年度 富士受付件数 民間機関受付件数 合計(注1) 内、事前協議件数(注2)
令和2年度 7件 1,271件 1,278件 799件
(窓口受付:797件)
(メール受付:2件(注3))
令和3年度 8件 1,394件 1,402件 870件
(窓口受付:807件)
(メール受付:63件(注3))
令和4年度 10件 1,176件 1,186件 850件
(窓口受付:780件)
(メール受付:70件(注3))
(注1) 申請の受付件数には、公共下水道の整備計画のない区域の分も含みます。
(注2) 事前協議件数は富士市と民間機関の合計です。
(注3) 令和2年度よりメール受付を開始しました。
下水道整備予定区域における救済措置について
 本市では、建築基準法及び浄化槽法の改正による、平成12年12月以降の単独処理浄化槽の新築設置廃止に伴う救済措置として、現在公共下水道が整備されていないが概ね3年以内に整備が見込まれる区域においては、建替え及び増築について、既存単独処理浄化槽の使用を認める場合があります。
 詳細については、都市整備部建築指導課及び上下水道部下水道建設課へお問合せください。
公共下水道未整備地域における合併処理浄化槽の設置について
 公共下水道が整備されていない地域において合併処理浄化槽を設置する場合、浄化槽の補助金制度や法定検査(浄化槽法第7条、同第11条)の説明を行っています。建築確認申請の際は、上下水道部生活排水対策課にお立ち寄りください。
 富士市では、平成19年度から浄化槽法の届出受付や指導監督権限の一部を静岡県から委譲されています。浄化槽を設置する際は、法定検査の受検をお忘れなくお願いします。法定検査は一般財団法人静岡県生活科学検査センターに申し込みのうえ、受検してください(申込用紙は上下水道部生活排水対策課の窓口に用意してあります)。
 浄化槽設置費補助金制度や浄化槽の維持管理については下記をご覧ください。
浄化槽設置費補助金はこちら
浄化槽維持管理費補助金はこちら
■お問い合わせ
下水道建設課(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2840
ファクス:0545-67-2895
メールアドレス:gesuiken@div.city.fuji.shizuoka.jp
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ファクス 0545-51-1456
メールアドレス kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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