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【令和6年3月31日までの転入者対象】テレワーク移住アシスト(富士市先導的テレワーク移住者支援補助金)
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東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)在住の被雇用人又は個人事業主が、テレワークの実施をきっかけに富士市へ転入した場合、住宅取得費、住宅賃借費(2か月分)、引越費用、通勤費用(2か月分)の合計を最大50万円補助します。
【重要なお知らせ】令和6年3月31日までに転入した方はお早めに申請を!
本補助金は、申請期限の令和7年3月14日(金曜日)午後5時15分までか、転入後1年経過する日のいずれの早い日までに申請する必要があります。
〇期限が過ぎた場合は申請できませんので、ご注意ください。
〇本補助金は予算の範囲内で交付するものとしており、予算の範囲を超える場合は、本年度の申請受付を終了させていただくことがありますので、申請を予定している方は、令和6年12月27日(金曜日)午後5時15分までに事前相談を行っていただきますようお願いします。
令和6年4月1日以降の転入者はこちらのページをご覧ください(対象者の要件が拡充しています)
【令和6年4月1日以降の転入者対象】テレワーク移住アシスト(富士市先導的テレワーク移住者支援補助金)
次の1から5までのすべての要件に該当する人
1 転入日の前日まで1年以上継続して東京圏に居住していたこと
2 補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思があること
3 次のいずれかに該当すること
・東京圏に存する企業等に在職している被雇用人であって、現にテレワークで勤務していること
・東京圏において事業活動を行う個人事業主であって、現にテレワークで事業活動を実施していること
4 市町村税及び特別区税を滞納していないこと
5 申請者の属する世帯の世帯員がいずれも過去に本補助金及び他の同種の補助金の交付を受けていないこと。ただし、富士市若者世帯定住支援奨励金(令和2年度末で申請受付終了)、富士市在宅テレワーク対応リフォーム支援補助金、富士市多世代同居・近居支援奨励金、富士市子育て世帯Uターン支援補助金、富士市結婚新生活支援補助金との併用はできます。また、同じ対象経費を複数の補助金で申請することはできません。
補助対象経費は、住宅取得、住宅賃借、引越し、通勤に係る次の費用の合計です。ただし、住宅の取得又は賃借並びに通勤に当たり、勤務先から住宅手当又は通勤手当その他これに類する手当が支給されている場合は、その金額を除きます。
住宅取得費用 |
建物の取得費(土地購入代を含まない)、リフォーム費(中古住宅又は中古マンションの場合) |
住宅賃借費用 |
賃料・共益費(2か月分)、敷金、礼金、仲介手数料 |
引越費用 |
引越費(引越業者又は運送業者に支払った費用に限る) |
通勤費用 |
東京圏に存する企業等への交通費(2か月分) |
本補助金では、補助対象経費を最大50万円まで補助します。(千円未満切捨)
交付を決定する際の条件として、テレワーク移住に関する普及啓発及び各種調査へのご協力をお願いします。
シティプロモーション課 移住定住推進室(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2930
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kurasu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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