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固定資産税における償却資産では、一定の要件に該当すると、特例が適用され税負担の軽減が図られます。ただし、該当する資産を取得した場合は、申請が必要です。課税特例を受ける理由を証明する書類を添付し、下記のページから「固定資産税特例適用申請書」をダウンロードし、提出して下さい。
「償却資産の申告について」のページへ
「固定資産税特例適用申請書」はこちら
中小企業者等の方が、当市が認定を行う先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について固定資産税の課税標準額が軽減されます。詳細については該当のページをご覧ください。
なお、令和5年3月31日までに取得した場合と、令和5年4月1日以降に取得した場合とで制度が大きく異なりますので、ご注意ください。
(令和5年4月1日以降取得向け)先端設備等に係る固定資産税の特例措置について
(令和5年3月31日以前取得向け)先端設備等に係る固定資産税の特別措置について
※平成31年3月31日までに取得し、経営力向上計画の認定を受け、一定の要件を満たした資産が対象でした。平成31年4月1日以降に取得した資産は特例の対象外ですのでご注意ください。
平成24年度税制改正に伴うわがまち特例制度の導入により、定められた期間内に取得した資産の課税標準について、市が独自に決定した特例割合が適用されます。
1.公共の危害防止のために設置された施設・設備(新・増設のみ)
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対象資産 |
対象となる資産の具体例 |
取得期間 |
特例割合 |
水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設(旧) |
沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 |
平成30年4月1日?令和4年3月31日 |
評価額の3分の1 |
上記の汚水又は廃液処理施設のうち、暫定排水基準適用業種の事業者が取得したもの(新) |
沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 |
令和4年4月1日?令和6年3月31日 |
評価額の3分の1 |
下水道法の公共下水道を使用する者が設置した除害施設 |
沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 |
平成24年4月1日?令和4年3月31日 |
評価額の4分の3 |
上記除害施設のうち、新たな排水区域に既存事業者が設置した除害施設 |
沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 |
令和4年4月1日?令和6年3月31日 |
評価額の5分の4 |
・特例割合が適用される期間:課税年度から対象となる施設・設備が滅失するまで
・適用の申請に必要な書類:対象施設の仕様書の写し等
「下水道法の公共下水道を使用する者が設置した除害施設」については、下記のページをご覧ください。
「特定施設・除害施設申請書一覧」のページへ
対象資産(カッコ内の数値は発電出力) |
取得期間 |
特例割合 |
太陽光発電設備(10キロワット以上1000キロワット未満) |
平成30年4月1日?令和6年3月31日 |
評価額の3分の2 |
太陽光発電設備(1000キロワット以上) |
平成30年4月1日?令和6年3月31日 |
評価額の4分の3 |
・特例適用条件:政府の補助を受けて取得した、自家消費型の設備であること(固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外)
・特例割合が適用される期間:課税年度から3年度分
・適用の申請に必要な書類:「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
その他の再生可能エネルギーを利用した発電設備の特例については、償却資産担当までお問い合わせください。
対象事業 |
対象となる資産の要件 |
特例割合 |
企業主導型保育事業 |
保育事業の用に供する資産 |
評価額の3分の1 |
・特例適用条件:平成29年4月1日から令和6年3月31日の間に政府から補助の認定を受けていること(令和5年4月1日から令和6年3月31日までに補助の認定を受けた場合は、当該施設について最初に政府の補助を受けた者に限り、軽減します)
・特例割合が適用される期間:課税年度から5年度分
・適用の申請に必要な書類:政府の補助(運営費の助成)を受けたことを証する書類の写し
対象事業 |
対象となる資産の要件 |
特例割合 |
家庭的保育事業 |
保育事業の用に供する資産 |
評価額の3分の1 |
居宅訪問型保育事業 |
保育事業の用に供する資産 |
評価額の3分の1 |
事業所内保育事業 |
保育事業の用に供する資産 |
評価額の3分の1 |
・市税条例の改正により、平成30年度課税分から、特例割合2分の1を3分の1に改正
・特例割合が適用される期間:期限なし
・適用の申請に必要な書類:事業認可を受けたことを証する書類の写し
資産税課償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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