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償却資産課税標準の特例に該当する資産を取得した場合
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償却資産課税標準特例に該当する資産を取得した場合は、申請が必要です。
課税特例を受ける理由を証明する書類を添付し、「固定資産税特例適用申請書」を提出してください。
添付書類は、該当資産の説明書・図面・許認可証明書等です。
詳細については資産税課償却資産担当までお問い合わせください。
「償却資産の申告について」のページへ
課税標準の特例措置の例
資産の種類 |
根拠法令 |
特例割合 |
添付書類の例 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によるごみ処理施設で総務省令で定めるもの(更新施設は除く) |
地方税法附則15-2-2 |
評価額の2分の1 |
県知事の許可書の写し、施設説明書・設計図等の写し |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による
一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの(更新施設は除く) |
地方税法附則15-2-3 |
評価額の3分の2 |
県知事の許可書の写し、施設説明書・設計図等の写し |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの(更新施設は除く)
イ)石綿含有産業廃棄物処理施設
ロ)イを除く産業廃棄物処理施設 |
地方税法附則15-2-4 |
イ)評価額の2分の1
ロ)評価額の3分の1 |
県知事の許可書の写し、施設説明書・設計図等の写し |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法に規定する認定発電設備
(平成28年3月31日までに取得したものに限る) |
地方税法附則15-33(旧) |
評価額の
3分の2(3年間) |
再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し、購入電力量のお知らせの写し(発電出力、買取起算日記載のもの) |
再生可能エネルギーを利用した発電設備で、平成28年4月1日以降に取得したものについては、以下の「わがまち特例による軽減措置について」のページをご覧ください。
中小企業者等の方が、当市が認定を行う先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について固定資産税の課税標準額が軽減されます。詳細については該当のページをご覧ください。
なお、令和5年3月31日までに取得した場合と、令和5年4月1日以降に取得した場合とで制度が大きく異なりますので、ご注意ください。
(令和5年4月1日以降取得向け)先端設備等に係る固定資産税の特例措置について
(令和5年3月31日以前取得向け)先端設備等に係る固定資産税の特別措置について
※平成31年3月31日までに取得した資産が対象です。平成31年4月1日以降に取得した資産は特例の対象外です。
平成28年7月1日に中小企業経営強化法が施行され、これにより一定の要件を満たした機械及び装置等について課税標準の特例を受けられるようになりました。また、平成29年度税制改正により、新たに測定工具及び検査工具・器具及び備品・建物附属設備が追加されました。詳細については該当のページをご覧ください。
「中小企業等経営強化法による償却資産の特例措置について」のページへ
平成24年度税制改正に伴うわがまち特例制度の導入により、定められた期間内に取得した資産の課税標準について、市が独自に決定した特例割合が適用されます。詳細については該当のページをご覧ください。
「固定資産税に係る特例措置(わがまち特例)について」のページへ
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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