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Q 数年前に新築した家屋の税額が急に高くなったのですが?
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Q 私は令和3年9月に住宅を新築しました。令和7年度から税額が急に高くなっているのですがなぜでしょうか?
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A 新築の住宅に対しては、一定の要件に当たるとき、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
今回の場合、令和4年度、令和5年度、令和6年度分について、税額が2分の1に減額されていました。しかし、令和7年度はこの減額適用期間が終了しているため、本来の税額に戻りました。
詳しくは「新築住宅に対する固定資産税の減額について」をご覧ください。
新築住宅に対する固定資産税の減額について
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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