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熱損失防止(省エネ)改修等住宅に対する減額を受ける場合
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次の要件を満たす住宅は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税にはこのような減額措置はありません。
※ 新築住宅軽減又は耐震改修軽減を受けている場合は対象となりません。
認定長期優良住宅に該当することとなった場合はこちら
家屋の要件
平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く)。
改修の要件
令和6年3月31日までに以下の対象工事を完了し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、その工事費用(国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合には、その額を控除した額)が次に掲げる工事費要件を満たすもの。
工事費要件
1. 表の(1)の改修工事又は(1)と併せて行う(2)の改修工事に係る費用が60万円を超えるもの。
2. 表の(1)の改修工事又は(1)と併せて行う(2)の改修工事に係る費用が50万円を超えるものであって、(3)に係る費用と併せて60万円を超えるもの。
対象工事
(1) |
窓の断熱改修工事 |
(2) |
床の断熱改修工事
天井の断熱改修工事
壁の断熱改修工事 |
(3) |
太陽光発電装置の設置工事
高効率空調機の設置工事
高効率給湯器の設置工事
太陽熱利用システムの設置工事 |
工事完了の翌年度1年間
改修した住宅1戸あたり120平方メートル相当分までの税額の3分の1を減額
改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。工事内容を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認を行います。
・熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税の減額申告書
・熱損失防止(省エネ)改修に要した費用を証する書類(領収書等)
・補助金を受けていれば補助金交付額決定通知書等
・増改築等工事証明書
※ 平成29年3月31日までに改修を終えた場合は、熱損失防止改修工事証明書です。
ダウンロード
市街化区域に建てられた床面積150平方メートル、評価額450万円の住宅を熱損失防止(省エネ)改修した場合。
※ 120平方メートルまでが減額の対象となります。
建物にかかる税金 |
450万円 × 1.4/100 = 6万3,000円(固定資産税)
450万円 × 0.3/100 = 1万3,500円(都市計画税) |
減額される金額 |
450万円 × 120/150 × 1.4/100 × 1/3 = 1万6,800円 |
実際にお願いする税額 |
7万6,500円(6万3,000円+1万3,500円) ? 1万6,800円 = 5万9,700円 |
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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