富士市
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特定熱損失防止(省エネ)改修等住宅に対する減額を受ける場合

 次の要件を満たす住宅は、一定期間、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
※ 都市計画税には減額措置はありません。
※ 新築住宅軽減又は耐震改修軽減を受けている場合は対象となりません。
減額を受けるための要件
家屋の要件
 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く)。
改修の要件
 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに以下の対象工事を完了し、その結果認定長期優良住宅に該当することとなったもので、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、その工事費用(国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合には、その額を控除した額)が次に掲げる工事費要件を満たすもの。
工事費要件
1. 表の(1)の改修工事又は(1)と併せて行う(2)の改修工事に係る費用が60万円を超えるもの。
2. 表の(1)の改修工事又は(1)と併せて行う(2)の改修工事に係る費用が50万円を超えるものであって、(3)に係る費用と併せて60万円を超えるもの。
対象工事
(1) 窓の断熱改修工事
(2) 床の断熱改修工事
天井の断熱改修工事
壁の断熱改修工事
(3) 太陽光発電装置の設置工事
高効率空調機の設置工事
高効率給湯器の設置工事
太陽熱利用システムの設置工事
減額期間
 熱損失防止改修工事の完了日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度1年間

※ 令和7年1月1日までに完了の場合は、令和7年度分、令和7年1月2日から令和8年1月1日までに完了の場合は、令和8年度分の固定資産税が減額となります。
減額内容
 改修した住宅1戸あたり120平方メートル相当分までの税額の3分の2を減額
申告方法
 改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。工事内容を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認を行います。
・特定熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税の減額申告書
・熱損失防止(省エネ)改修に要した費用を証する書類(領収書等)
・増改築等工事証明書
・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
・補助金を受けている場合は補助金交付額決定通知書等
ダウンロード
■お問い合わせ
資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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