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固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の資産(ただし、電話加入権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産は除く)で、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。これらの資産については、毎年1月末日までの申告が必要となります。
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令和5年1月1日現在において、事業の用に供する資産には、次のような資産も含みます。
・国税において建物附属設備として固定資産に計上しているもののうち、償却資産の課税対象となる資産。
・国税において建物として固定資産に計上しているもののうち、土地に定着しない、または屋根及び周壁を有しない建物。
・建設仮勘定で経理している資産であっても、その一部または全部が令和5年1月1日現在、事業の用に供することができる状態にある資産。
・家屋分離課税に関する申告書に記載した資産。
・自動車税、軽自動車税の課税対象とならない車両及び運搬具。 ※大型特殊自動車は登録ナンバーの有無に関係なく償却資産に該当します。
・税務会計上、売買として取り扱われるリース資産。(割賦販売による購入資産)
・帳簿に記載されていない資産であっても、令和5年1月1日現在、事業の用に供している資産。
・法定の減価償却を終えたが、事業の用に供している資産。(評価額の最低限度は取得価額の100分の5)
・減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産。
・遊休、未稼働の資産であっても、令和5年1月1日現在、事業の用に供することができる状態にある資産。
・清算中の法人が所有する償却資産のうち、清算事務の用に供されている資産及び他の者に貸している資産。
・取得価額が10万円未満であっても、固定資産(個別償却)として計上している資産。
・「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」を適用する取得価額30万円未満の資産。(租税特別措置法第28条の2、第67条の5)
・使用期間が1年未満又は取得価額10万円未満の資産のうち、一時に損金算入したもの。
・取得価額が20万円未満で、法人税法または所得税法の規定により一括して3年間で均等に償却する資産。
・自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産。
・無形固定資産(例:特許権、電話加入権等)
・繰延資産
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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