富士市
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償却資産の課税について

課税標準額 賦課期日(1月1日)現在の決定価格(評価額)です。
ただし、課税標準額の特例が適用される場合は、その資産の決定価格に特例率を乗じた額が課税標準額となります。
税率及び税額 税率…1.4%
税額…課税標準額×税率
免税点 課税標準額の合計額が150万円に満たない場合は課税されません。
ただし、申告は必要です。
◆虚偽の申告または不申告の罰則
 正当な理由がなくて申告をしない場合や申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は、延滞金が加算されたり過料や罰金等を科せられます(地方税法第368条、第385条、第386条、富士市税条例第83条、第86条)。
 なお、申告が遅れた資産については、遡って過年度分が課税されますのでご了承ください。
お願い
 次のような場合は、富士市役所3階の財政部資産税課で手続きをお願いします。
納税管理人を定める・取りやめる場合
償却資産課税標準の特例に該当する資産を取得した場合
■お問い合わせ
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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