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「ペダル付原動機付自転車(※)」はいわゆる「バイク」であり、道路交通法上は原動機付自転車に分類されるため、標識(ナンバープレート)の取付・表示が必要です。
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)により、いわゆる「ペダル付原動機付自転車」等について、ペダルを用いて人の力のみによって走行し又はスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行したとしても、原動機付自転車の「運転」に該当することが明確化されました。
(※)ここでいう「ペダル付原動機付自転車」とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車(軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等を除く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。
いわゆるペダル付き原動機付自転車について(警察庁ウェブページ)
一般的に「電動自転車」、「フル電動自転車」等という表現で販売されているものの中には「ペダル付原動機付自転車」に該当するものがあり、駆動補助機付自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)とは別の乗り物です。
電動アシスト自転車は、以下の項目について試験が行われており、型式認定を受けて「TSマーク」が貼付されます。それらの車種は基準を満たしているものであり、自転車の交通ルールが適用されることになります。
・アシスト比率等の原動機の基準を満たしていること
・アシスト機能が円滑に働き、かつ、当該機能の働きにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと
・円滑に停止させる性能を有すること
関連リンク
「電動自転車」って自転車?バイク?(警視庁ウェブページ)
駆動補助機付自転車に係る型式認定品について(警察庁ウェブページ)
ご注意ください!
一部の事業者が「電動アシスト自転車」と称して、基準を満たしていないものを販売することがあります。スロットルが備えられているものや電動アシスト自転車の基準に適合しないものは、「自転車」ではなく、「一般原動機付自転車」や「自動車」です。条件を満たさずに公道を走行すると、道路交通法違反となる可能性があります。
電動アシスト自転車と称する違法自転車について(警視庁ウェブページ)
軽自動車税種別割に係る申告や課税標識の取付けをお願いします
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ペダル及びモーターを備える車両のうち
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
以上のものは自転車ではなく、「原動機付自転車」や「自動車」になります。
原動機付自転車に該当する車両は標識(ナンバープレート)の取り付け等が必要となります。
バイクや軽自動車の手続きについて
ナンバープレートの交付は公道走行を許可するものではありません!
原動機付自転車のナンバープレートの交付は、軽自動車税(種別割)を賦課するためのものであり、公道走行を許可するものではありません。
自賠責保険に加入していなかったり、保安基準を満たさない車両を公道で走行したり、原動機付自転車としての通行方法に従わなかった場合は、道路交通法違反や道路運送車両法違反等に問われることになります。ペダル付原動機付自転車を運転する前に、交通ルールや保安基準等をご確認ください。
「ペダル付き原動機付自転車」について(大阪府警ウェブページ)
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ファクス:0545-53-0974
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