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軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)の納税義務者、納期限、税率等についてご説明します。

軽自動車税の対象となる「軽自動車等」とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号 第442条)に記載されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいいます。

令和元(2019)年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税の「環境性能割」が創設されました。それに伴い、従来の軽自動車税は、軽自動車税の「種別割」に名称が変更になりました。従って、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されています。

「環境性能割」の賦課・徴収は、従来の自動車取得税と同様に県が行っています。このページでは、市区町村が賦課・徴収を行う「種別割」について紹介しています。

なお、普通自動車の税金は県の管轄になります。ご注意ください。
自動車税(種別割)に関するお問い合わせ先:富士財務事務所課税課(TEL 0545-65-2118)
納める人
毎年4月1日現在、軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人

※軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税されます。年度途中で車両を所有しなくなっても、月割りでの課税や還付はありません。
納期限
5月31日

※納期限が土曜日、日曜日、国民の休日及びその他の休日(以下「休日」といいます。)にあたるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は、最後の休日の翌日。)が納期限となります。
どこから課税されるの?
車両の定置場が所在する市区町村

定置場とは「原動機付自転車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」を指し、一般的には所有者の住民票に記載されている住所地となります。ただし、住所地と異なる場所で車両を使用している場合などは、その定置場がある市区町村で課税されます。

引っ越し等により定置場が変更した場合は、所定の窓口で住所変更の手続きが必要です。
原動機付自転車・バイクの税率
車種区分 排気量又は定格出力 税率(年額)
一般原動機付自転車 50cc以下
(定格出力0.6kW以下)
2,000円
特定原動機付自転車 定格出力0.6kW以下 2,000円
原動機付自転車 50cc超90cc以下
(定格出力0.6kW超0.8kW以下)
2,000円
原動機付自転車 90cc超125cc以下
(定格出力0.8kW超1kW以下)
2,400円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
軽四輪自動車等の税率
 軽四輪自動車などは「初度検査年月」に応じた税額が適用されます。初度検査年月とはその車両が初めて車両番号の指定を受けた年月のことで、自動車検査証に記載されています。
 初度検査年月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、次の表中の経年重課の税率が適用されます。令和5年度は初度検査年月が平成22年3月以前の車両が経年重課の対象になります。
車種区分 平成27年4月以降に初めて車両番号の指定を受けた車両の税率(年額) 平成22年4月から平成27年3月までに初めて車両番号の指定を受けた車両の税率(年額) 初めて車両番号の指定を受けたのが平成22年3月以前の車両の税率(年額)(経年重課)
軽四輪乗用(自家用) 10,800円 7,200円 12,900円
軽四輪乗用(営業用) 6,900円 5,500円 8,200円
軽四輪貨物(自家用) 5,000円 4,000円 6,000円
軽四輪貨物(営業用) 3,800円 3,000円 4,500円
軽三輪 3,900円 3,100円 4,600円
税率が軽減される軽自動車(令和5年度のみ)
 初度検査年月が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの三輪以上の軽自動車で次の表に該当するものは、令和5年度に限り軽課税率が適用されます。
車種区分 電気軽自動車
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)
ガソリン車、ハイブリッド車(営業用軽自動車で乗用のものに限る)(注1)
【令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車】
ガソリン車、ハイブリッド車(営業用軽自動車で乗用のものに限る)(注1)
【令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成車】
軽減率 標準税率より概ね75%軽減 標準税率より概ね50%軽減 標準税率より概ね25%軽減
注1 平成30年排ガス基準値より窒素酸化物等50%以上低減車または平成17年排ガス基準値より窒素酸化物等75%以上低減車
車種区分 75%軽減の税率(年額) 50%軽減の税率(年額) 25%軽減の税率(年額)
軽四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
軽三輪(乗用営業用) 1,000円 2,000円 3,000円
その他の軽自動車の税率
車種区分 総排気量・用途など 税率(年額)
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他 5,900円
ミニカー 三輪以上で20cc超50cc以下
(定格出力0.25kW超0.6kW以下)
車室がある、または輪距が0.5mを超えるもの
3,700円
雪上車 3,600円
二輪のボートトレーラ 3,600円
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、自動車税、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。環境性能割の税率は、燃費性能等に応じ0?2%(普通自動車は0?3%)になります。
軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間、賦課徴収等は従前の自動車取得税と同様に県で行います。
問い合わせ先:沼津財務事務所自動車税分室 電話 055-966-0626
軽自動車税(種別割)の減免制度について
要件に該当する場合は、申請により軽自動車税が減免されます。申請期限は毎年5月31日です。詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
軽自動車税(種別割)の減免について
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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