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後期高齢者医療制度に関する手続き
後期高齢者医療制度に関する手続き
後期高齢者医療制度に関する手続きは、国保年金課で行います。
こんなときは国保年金課の窓口に届け出てください。
住所が変わったとき(転出・転居) 保険証の住所を変更します。

◎必要なもの
1.保険証
お持ちの方は、下記の証もご持参ください。
2.限度額適用・標準負担額減額認定証
3.限度額適用認定証
4.特定疾病療養受療証
転入したとき 富士市でお使いいただける保険証を作成します。

◎必要なもの
1.前住所地が発行した負担区分証明書
2.前住所地の保険証のコピー
一定の障害のある65歳以上の人が、後期高齢者医療制度の適用を受けようとするとき 一定の障害(※)のある65歳以上75歳未満の人は申請をし、認められると後期高齢者医療制度に加入することができます。この申請は将来に向かっていつでも撤回ができます。
手続きには時間がかかりますので、事前にお問い合わせください。

◎必要なもの
1.これまでお使いの保険証
2.印鑑(インク内蔵式やスタンプ式でないもの)
3.身体障害者手帳など
4.窓口へ来る人の身分証明書(マイナンバーカードなど)

※一定の障害
国民年金法等における障害年金  1級・2級
身体障害者手帳  1級・2級・3級および4級の一部
精神障害者保健福祉手帳  1級・2級
療育手帳  A
死亡したとき(葬祭費の支給) 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に対して葬祭費(5万円)が支給されます。 市民課で死亡届の手続き後に、国保年金課で申請してください。

必要なもの
1.死亡した人の保険証
2.葬祭を行った人の印鑑(インク内蔵式やスタンプ式でないもの)
3.葬祭を行った人の振込先が分かるもの(振込先がゆうちょ銀行の場合は預金通帳)
4.会葬礼状または、葬祭に要した費用の領収書(支払者のフルネームが確認できるもの。明細書が必要な場合もあります。)
医療費が高額になったとき
(初回該当時のみ申請。2回目以降は継続して振り込まれます)
同じ月内にかかった医療費が自己負担の限度額を超えた場合の申請です。該当者には、受診月の3か月後以降に通知します。申請して認められると、限度額を超えた額が支給されます。

◎必要なもの
1.送付された「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」
2.振込先が分かるもの(振込先がゆうちょ銀行の場合は預金通帳)
※申請書と同封の返信用封筒での郵送による申請も可能です。
入院するとき
(住民税非課税世帯の人)
非課税世帯の方は、入院時の病院窓口での支払額が安くなります。そのためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので交付申請をしてください。
(窓口に来ていただく前に、国保年金課まで非課税世帯かどうかのお問い合わせをしていただくことをお勧めします。)

◎必要なもの
1.保険証
2.印鑑(インク内蔵式やスタンプ式でないもの)
3.窓口へ来る人の身分を証明するもの(※)
※身分を証明するもののうち、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真のあるものは1点、保険証や診察券など顔写真のないものは2点必要
入院したときの食事代 非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院の窓口に提示することで、1食あたりの食事代が安くなります。
やむを得ない事情で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を見せずにお支払した方は、市役所に申請することにより差額が支給されることがあります。

◎必要なもの
1.保険証
2.領収書
3.印鑑(インク内蔵式やスタンプ式でないもの)
4.振込先が分かるもの(振込先がゆうちょ銀行の場合は預金通帳)
療養費の支給 やむを得ず保険証を持たずに治療を受けた、海外渡航時に治療を受けた、医師の証明により治療用装具を購入した など、一旦全額自己負担した場合は、申請して認められると、保険給付相当分が支給されます。

◎必要なもの
1.保険証
2.医師の証明書等(※)
3.領収書
4.振込先の分かるもの(振込先がゆうちょ銀行の場合は預金通帳)
5.印鑑(インク内蔵式やスタンプ式でないもの)
※医師の証明書等は、治療用装具、海外療養費の申請に必要です。必ず原本をお持ちください。
保険証をなくしたとき
(保険証の再発行)
保険証を紛失・破損した場合、国保年金課にて再発行します。

◎必要なもの
1.窓口へ来る人の身分を証明するもの(※)
2.印鑑(インク内蔵式やスタンプ式でないもの)
※身分を証明するもののうち、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真のあるものは1点、保険証や診察券など顔写真のないものは2点必要
交通事故にあったとき
(第三者行為)
交通事故など他人の行為によりケガをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合は、必ず国保年金課へ届出してください。

届出前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の適用がされなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
★制度の概要や保険料などの詳しい情報については、静岡県後期高齢者広域連合のホームページ(下記リンク先)をご覧ください。
静岡県後期高齢者医療広域連合(別ウィンドウ)
■お問い合わせ
国保年金課高齢者医療担当 (市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2754
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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