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後期高齢者医療制度における自己負担限度額について
入院等で医療費が高額になるときに、該当となる世帯の人は、医療機関等に限度額の適用区分を提示することで窓口での支払額を減らせる場合があります。
提示する方法は下記のとおりです。
・マイナ保険証で受診すれば自動的に限度額が適用されます
・マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書に限度額適用区分を記載する必要があります。
限度額適用区分を記載する申請に必要なものは下記のとおりです。
◎必要なもの
適用区分の記載が必要な人の資格確認書
窓口に来る人の身分証明書
(マイナンバーカードや運転免許証など、公的機関の発行する顔写真付のものは1点、診察券など顔写真のないものは2点必要です)
※窓口に来る人が、第三者の場合は委任状が必要です。
申請の前に、まずはお電話で、申請が必要かどうかご確認ください。
確認のための電話番号は0545-55-2754(国保年金課 高齢者医療担当)です。
入院が長期になりそうなときは
適用区分が低所得?にあたる方で、入院が90日を超えるときは、申請することで入院時の食事代をさらに減額することができます。マイナ保険証をご利用の方も、長期入院の申請は必要になりますのでご注意ください。
静岡県後期高齢者医療広域連合 各種申請書様式集
どの世帯にも、1か月あたりの自己負担限度額が設定されています。医療機関では入院・外来・医科・歯科・調剤ごとに、この限度額を超えないように請求をしますが、月の途中で転院するなどした場合、限度額を超えての支払いが生じることがあります。このような場合には診療月の3か月後以降に高額療養費として支給されます。
※自己負担限度額は、あくまで保険適用の医療費についてのみ適用されます。
※自己負担限度額と、それを決定する所得区分については、下記リンク先をご確認ください。
1カ月に支払う医療費の自己負担限度額
入院時の食事代
医療費の負担割合と所得区分
国保年金課 高齢者医療担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2754
ファクス:0545-51-251
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
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