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令和7年度の納税通知書は、令和7年7月11日に発送予定です。
発送数が多いため、数日かけて順次届きます。
国民健康保険税は、年間保険税額を以下の8期に分けて納付していただきます。(納期限は各月の末日、ただし12月は25日。それらの日が土曜日・日曜日及び祝休日にあたるときはその翌日となります。)なお、各期別の金額は、ひと月あたりの保険税額ではありません。年間保険税額を納期の回数に分けて支払う1回当たりの金額です。支払い月と保険税の対象月は必ずしも一致しません。(例:12か月分を8期に分けて納める場合、1期あたりの金額は、約1.5か月分となります。第1期(7月31日納期限)= 7月分の保険税ではありません。なお、1,000円未満の端数は最初の納期分に割り当てられます。)
納期 |
納期限 |
1期 |
7月31日 |
2期 |
9月1日 |
3期 |
9月30日 |
4期 |
10月31日 |
5期 |
12月1日 |
6期 |
12月25日 |
7期 |
2月2日 |
8期 |
3月2日 |
保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国保に加入していなくても、 世帯の中に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
保険税の納付方法には、納付書払い、口座振替、スマホ決済アプリ、クレジットカードなどでのお支払いがあります。詳しくは以下のページをご覧ください。
市税の納付について
※特別徴収(年金からの天引き)の条件に該当する人は、特別徴収での支払いとなります。
特別な事情もなく滞納すると未納期間に応じて給付制限等があります。
何らかの事情で納付困難なときは、収納課収税担当まで早めにご相談ください。
1. 保険税の滞納により、療養費などの国民健康保険給付が全部又は一部差し止めになることもあります。
2. 1の措置を受けてもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
3. 納期限までに納付しなかった場合は、地方税法の規定に基づき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が課されます。
4. 定められた納期限までに納付がない場合は督促状を発送します。また、納期限までに納付した人との公平性を保つため、財産差押などの滞納処分を行う場合があります。
※詳しくは、下記リンク先を参照してください。
市税の納付が遅れると
国保年金課賦課担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2752
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
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