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介護職員等処遇改善加算等の届出について(総合事業)
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令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)及び介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)の算定をする場合は、届出をしてください。
令和5年度から継続して加算を算定する場合も提出が必要ですので、ご留意ください。
計画書の様式をダウンロードし、届出に係る注意点、記入例を参考の上、介護予防・日常生活支援総合事業用として高齢者支援課に提出してください。
なお、今回、報酬改定に伴い大幅に算定要件が見直されたため、算定に当たっての考え方に変更が生じておりますので、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を必ず確認してください。
★提出先について
介護(介護予防)サービスについて富士市の指定を受けており福祉総務課福祉指導室に届出をする場合は、福祉総務課福祉指導室に原本を提出してください。また、介護(介護予防)サービスについて静岡県の指定のみ受けている場合は、富士市長宛ての届出の原本を高齢者支援課に提出してください。
なお、新たに当該加算の算定を希望する事業所又は加算の区分を変更する事業所は、令和6年4月1日(月曜日)までに「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。これらの様式は、介護予防・日常生活支援総合事業のものを使用してください。
【参考】(介護保険事業者の皆様へ)介護職員等処遇改善加算(令和6年度)について
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222 受付時間:午前9時?午後6時(土曜日曜含む)
1 (別紙様式2)処遇改善計画書 注意1
(別紙様式6)同一法人内の事業所数が10以下の事業所の場合、処遇改善計画書 注意2
(別紙様式7)加算未策定事業者用、処遇改善計画書・実績報告書 注意3
2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 注意4
3 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 注意4
・注意1 必ず記入要領及び記入例を確認し、加算を算定している箇所のみ記入してください。
・注意2 介護サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6にて処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができることとしています。
・注意3 令和6年3月末までに旧3加算を算定しておらず、令和6年6月以降に新加算3又は4を新たに算定する場合には別紙様式7にてにて処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができることとしています。1事業所ごとに作成してください。
・注意4 新規に加算を算定する場合や加算内容を変更する場合には提出してください。
記入例等
加算の届出書類の提出期限(令和5年度から継続して加算を算定する場合も提出が必要です。)
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区分 |
提出書類 |
提出期限 |
加算を算定する場合(継続含む) |
1 処遇改善計画書 |
【提出期限】
令和6年4月15日(月曜日)
※年度途中に新規で算定する場合、算定を受けようとする月の前々月の末日 |
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2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
3 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 |
【提出期限】(現行3加算)
令和6年4月1日(月曜日)
【提出期限】(新加算)
令和6年5月15日(水曜日)
※年度途中に新規で算定する場合、算定を受けようとする月の前々月の末日 |
届出の内容に変更があった場合 |
変更届出書 |
変更のあったとき
※就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)のみの場合は、実績報告書の提出時に提出してください。
※複数の事業所を一括して申請している事業者が、新たに事業所を追加するときは、算定を受けようとする前月の15日 |
介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合 |
特別な事情に係る届出書 |
賃金の引き下げを行うとき |
実績報告書 |
介護職員等処遇改善加算等実績報告書 |
算定を受けた年度の翌年度の7月末日
※年度途中で事業所を廃止等した場合は、最終支払い月の翌々月の末日 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
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新たに加算の算定を希望する事業所又は加算の区分を変更する事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
令和5年度介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算の実績報告について
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令和5年度に介護職員処遇改善加算を算定していた介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護相当又は介護予防通所介護相当のサービス事業所は、令和5年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月までに、富士市に対して介護職員処遇改善実績報告書の提出が必要です。実績報告の提出書類については、下記ファイル内に、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙様式3-1)(別紙様式3-2)のシートが入っていますので作成し高齢者支援課に提出してください。
なお、介護(介護予防)サービスについて富士市の指定を受けており福祉総務課福祉指導室に報告をする場合は、福祉総務課福祉指導室に提出してください。その他、介護(介護予防)サービスについて静岡県の指定のみ受けている場合は、富士市長あての報告の原本を高齢者支援課に提出してください。
※令和5年度分の実績報告書については、令和5年度の事務処理要領に基づいて作成してください。
令和5年度サービス提供最終月 |
令和6年3月 |
上記サービス加算報酬支払月 |
令和6年5月 |
実績報告書提出期限 |
令和6年7月末日 |
高齢者支援課 地域支援担当・高齢者政策担当(市庁舎4階北側)
電話:ケアマネジメントに係ること 地域支援担当0545-55-2951/指定・給付に係ること 高齢者政策担当0545-55-2916
ファクス:0545-55-2920
メールアドレス:ho-koureishien@div.city.fuji.shizuoka.jp
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