防災・安全安心 | くらし・手続 | 健康・福祉・子育て | まちづくり | 教育・文化・スポーツ | 産業・事業者 | 市政情報
介護職員の処遇改善については、平成23年度まで実施した介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の介護報酬改定において介護職員処遇改善加算が創設されました。
その後も改定により加算率等の充実が図られてきたことに加え、令和元年10月には、介護職員等特定処遇改善加算が創設され、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されたところです。
さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされました。
令和6年4月から介護職員等処遇改善加算の算定を希望する事業所におかれましては、下記のとおり処遇改善計画書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書をご提出ください。
※最新の可変媒体(介護保険最新情報Vol.1209で周知した媒体から修正・更新あり。)
※令和6年3月26日:「○」「×」の自動判定式等の計算式等の修正を反映。
1. 処遇改善計画書 注意1
2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 注意2
3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス)
注意1 必ず該当する様式の記入例を確認してください。
注意2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等を忘れずにご提出ください。
提出書類 |
提出期限 |
処遇改善計画書 |
【現行3加算】
令和6年4月15日(月曜日)
【新加算】
令和6年4月15日(月曜日) |
体制届出 |
【現行3加算】
令和6年4月1日(月曜日)
【新加算(居宅系サービス)】
令和6年5月15日(水曜日)
【新加算(施設系サービス)】
令和6年6月1日(土曜日) |
メール、郵送または直接ご提出ください。
郵送の場合は期日必着となります。
サービス種別に応じた担当課にご提出ください。
サービス種別が複数にまたがる場合、それぞれの担当課にご提出ください。
サービス種別 |
提出先 |
地域密着型サービス |
富士市役所 福祉総務課 福祉指導室 |
総合事業
(第一号通所事業)
(第一号訪問事業) |
富士市役所 高齢者支援課 高齢者政策担当 |
福祉総務課 福祉指導室 (市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2863
ファクス:0545-52-2290
メールアドレス:fukushi-shidou@div.city.fuji.shizuoka.jp
市役所へのアクセス
開庁時間
Copyright(c)2014 City of Fuji All rights reserved.