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軽自動車税・軽自動車の手続きに関するよくある質問
「原付を登録するときの持ち物は?」「車検用の証明書が欲しい」といったよくある質問を掲載しています。
ページに掲載している「よくある質問」一覧
軽自動車税・軽自動車の手続きに関するよくある質問について、掲載しているQ&Aは以下のとおりです。
1. 原付のナンバープレートを取得・名義変更・返納したいです。
2. 原付が盗難に遭いました。又は、ナンバープレートを紛失しました。
3. 今年度の納税通知書が届きません。又は、納税通知書を紛失しました。
4. 毎年届いていた納税通知書が届かなくなりました。なぜですか?
5. 引っ越したので、新しい住所に送ってほしいです。
6. 廃車(名義変更)の手続きをしたのに、納税通知書が届きました。
7. 4月に廃車(名義変更)しました。月割還付はありますか?
8. 5月に新規取得しました。税金はかかりますか?
9. 税金が去年より高くなっています。
10. 営業で使っている車なのに自家用になっています。
11. 友人に譲ったが、名義変更してくれません。
12. 既に車検がきれている軽自動車の納税通知書が届きました。
13. 公道を走らないトラクター・フォークリフトを廃車したいです。
14. 5月に車検があるので、車検用納税証明書が欲しいです。
15. キャッシュレス決済は対応していますか?
Q1.原付のナンバープレートを取得・名義変更・返納したいです。
以下のリンク先をご確認ください。
富士市公式ウェブサイト「バイクや軽自動車の手続き」
原付の車体の処分については、以下のリンク先をご確認ください。
処分の前には、必ずナンバープレートの返納をお願いします。
富士市公式ウェブサイト「バイク(二輪車)の処分方法」
Q2.原付が盗難に遭いました。又は、ナンバープレートを紛失しました。
盗難・紛失の場合は、まずは最寄りの警察署にお届けの上、市役所での手続きが必要となります。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
富士市公式ウェブサイト「バイクや軽自動車の手続き」
Q3.今年度の納税通知書が届きません。又は、納税通知書を紛失しました。
以下のリンク先をご確認ください。
富士市公式ウェブサイト「納税通知書が届かない場合について」
Q4.毎年届いていた納税通知書が届かなくなりました。なぜですか?
富士市外へ引越し(転出)をされた場合(1度目)、転出先の住所へ納税通知書を送付しています。しかし、1度目の引越し先から再度引越しをされた場合(2度目)は、富士市役所にて住所の変更を把握することができません。その場合、納税通知書(納付書)が「あて所に尋ね当たらず」として本市へ返戻している可能性がありますので、お電話にてお問い合わせください。
なお、軽自動車や二輪(バイク)の定置場が変わった場合は、車検証の住所変更が必要となります。定置場を正しく申告されないことで、地方税法及び富士市税条例に違反する恐れがあります。また、住所変更により「使用の本拠の位置」が現在お住まいの市町村になれば、同じ市内での転居状況は把握できますので、納税通知書が届かない、ということはなくなります。
Q5.引っ越したので、新しい住所に送ってほしいです。
現在の住所を管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会にて、車検証の住所変更の手続きをしてください。
軽自動車検査協会ウェブサイト【三・四輪の軽自動車】
国土交通省公式ウェブサイト「登録手続き」【軽二輪、二輪の小型自動車】
※原動機付自転車および小型特殊自動車は、現在の住所を管轄する市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。
(画像) 運輸支局等での手続きが速やかにできない場合は、電子申請にて送付先の変更申請を受付します。住所変更手続きには、軽自動車の標識(ナンバープレート)番号の情報が必要となります。予め確認した上で手続きしていただくようお願いします。
なお、申請内容に誤りがある場合は受付できませんので、ご注意ください。

※この手続きを行っても、別途運輸支局又は軽自動車検査協会にて車検証の住所変更の手続きを行っていただく必要があります。
富士市電子申請「軽自動車税(種別割)納税通知書 送付先変更申請」
Q6.廃車(名義変更)の手続きをしたのに、納税通知書が届きました。
4月1日時点で運輸支局等での手続きが済んでいない場合は、たとえ納税通知書が届く前に廃車(名義変更)したとしても課税となります。(4月1日までに業者等へ軽自動車を引き渡し、既に車両が手元にない場合でも同様です。)
4月1日までに運輸支局等での手続きが済んでいる場合は、『税止め』手続きが済んでいない(税申告書がこちらに届いていない)可能性があります。お手数をおかけしますが、税申告書や新所有者の車検証、廃車証明書など、変更事項が確認できる書類等を、電子申請、ファクス、郵送(コピー)のいずれかの方法でご提出ください。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
富士市公式ウェブサイト「富士山ナンバーの軽自動車やバイクを県外で廃車等する際の注意点と手続きについて」
Q7.4月に廃車(名義変更)しました。月割還付はありますか?
軽自動車税(種別割)には月割制度はありません。
Q8.5月に新規取得しました。税金はかかりますか?
軽自動車税(種別割)には月割制度はありませんので、当年度の課税はありません。
Q9.税金が去年より高くなっています。
初年度検査年月(その車両が初めて車両番号の指定を受けた年月のこと。所有者が初めて車検を受けた年月のことではありません。)から13年以上経った車両は、重課税率が適用されています。初年度検査年月は車検証に記載されていますので、ご確認ください。
Q10.営業で使っている車なのに自家用になっています。
税金上の種別は車検証における「自家用・事業用の別」を基にしています。この場合の事業用(黒ナンバー・普通車でいうところの緑ナンバー)とは、宅配業者の配達用など、「荷物を運ぶことで営業している」ための車であり、車検証の申請時にはそのことを証明する書類が必要になります。
Q11.友人に譲ったが、名義変更してくれません。
名義変更によって所有者の情報が変更されない限り、ずっと税金がかかってしまいます。速やかに運輸支局等で名義変更の手続きを行ってください。原付の場合は、譲った相手の名前・住所がわかればご自身で名義変更の手続きができます。
Q12.既に車検がきれている軽自動車の納税通知書が届きました。
車検証が有効か有効でないかで課税は止められませんので、間違いではありません。車両を使用しない場合は、運輸支局等で一時抹消や廃車の手続きをしてください。
Q13.公道を走らないトラクター・フォークリフトを廃車したいです。
軽自動車税(種別割)は、財産(軽自動車等)の「所有」に対する課税です。公道の走行の有無に関わらず、農地・工場内だけで使用する場合は登録が必要です。
Q14.車検があるので、車検用納税証明書が欲しいです(納付状況の確認がしたいです)。
令和5年1月から運輸支局等と納税データ連携が始まり、証明書の提出が原則不要となっています。しかし、データ連携に数日程度の時間を要するため、納付が車検の直前の場合は紙の証明書が必要になる場合があります。
詳細は、チラシをご確認ください。
紙の証明書が必要な方は、富士市役所又は各地区まちづくりセンター内の市民サービスコーナーで発行できます。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
富士市公式ウェブサイト「各税証明について」
車検用納税証明書の発行、納税状況の確認に関するお問い合わせ先:富士市役所収納課管理担当(TEL 0545-55-2729)
Q15.キャッシュレス決済は対応していますか?
いくつかのキャッシュレス決済に対応しています。領収証書は発行されませんので、ご注意ください。詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
富士市公式ウェブサイト「市税のキャッシュレス納付及び全国の金融機関窓口での納付について」
■お問い合わせ
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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