2022年07月01日掲載
近年、山林等への不適正な盛土が問題になっています。これまでは県条例で規制をしていましたが、災害の防止や環境の保全を図るためには、それ以上の規制強化が必要でした。
そこで富士市では、土地の埋立て等に対して必要な規制を行うため、「富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を制定し、平成23年1月1日より施行いたしました。
次のいずれかに該当する埋立て等は、市長の許可が必要です。
無許可で施行した場合は罰則の対象ですので、必ず許可を受けるようにしてください。
また、条例の適用にならない場合もありますので、まずは建築土地対策課土地埋立対策室へ御相談ください。
ただし、埋立て又は盛土を伴わない切土、床掘その他の土地の掘削をする行為については本市条例の適用外でありますが、「静岡県土採取等規制条例」の適用となる場合があり、その場合は届出が必要です。
また、農地改良(※)に伴う盛土については、事前に農地改良の申請が必要です。(農地改良とは、耕作の再開を目的として農地に耕作土の盛土などを行うことを言います。)
農地を利用して耕作土以外の土砂等の搬入を行う際は、農地法に抵触する場合がありますので、必ず事前に農業委員会まで御相談ください。
(農業委員会事務局:0545-55-2880)
※令和4年7月1日より、1000平方メートルまたは1000立方メートル以上となる場合は県条例による許可が必要になります。静岡県盛土対策課にお問合せください。
(静岡県盛土対策課:054-221-2137)
(無許可での埋立て、改善措置命令違反、原状回復命令違反)
(標識設置義務違反、報告違反、立入検査拒否)
(届出義務違反)
富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和4年7月1日施行)
(PDF 130KB)
富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成27年4月1日施行)
(PDF 149KB)
富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例様式(平成27年4月1日施行)
(PDF 171KB)
富士市土砂等の埋立て等に関する条例チラシ
(PDF 247KB)
技術基準(静岡県土採取等規制条例の技術基準を準用しています)
(PDF 564KB)
公務遂行における質の向上等を図るため、通話内容を録音させていただく場合があります。
建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2796
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp