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後期高齢者医療制度被保険者が交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故等にあったとき(第三者行為)の対応について

交通事故等にあったとき(第三者行為)

交通事故など他人の行為によりケガをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合は、必ず国保年金課へ届出してください。

届出前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の適用がされなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

お問い合わせ

国保年金課 高齢者医療担当(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2754
ファクス:0545-51-251
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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