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2024年04月26日掲載
都道府県の選挙管理委員会の指定を受けた病院や老人ホームなどに入院・入所中の人は、その施設内で不在者投票ができます。直接、病院長・施設長に申し出てください。
出張などで他市区町村に滞在している人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。あらかじめ、投票用紙を郵送で受け取る必要がありますので、手続きなどについては早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
早めに請求していただくことはできますが、投票用紙の発送は告示日以降を予定しています。
(下の「不在者投票の流れ」を参照してください。)
不在者投票の流れ (PDF 60KB)
マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方は、以下のリンクからオンラインで不在者投票の請求ができます。
次の人は、郵便などを利用して投票することができます。
※事前に「郵便等投票証明書」の交付が必要となりますので、お早めに申し出てください。
また、郵便による不在者投票ができる人で、「上肢または視覚の障害の程度が1級」の身体障害者手帳を持ち、自書できない人は、届け出をすることにより、代理人による代筆ができます。詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp