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富士市の情報公開制度

富士市の情報公開制度について

富士市の情報公開

 富士市では、より開かれた市政をめざして、情報公開制度を実施しています。 この制度は、市の仕事やしくみを知っていただくため、広報紙や刊行物による情報提供に加え、皆さんの求めに応じて市の持っている公文書を開示する制度です。

富士市情報公開条例制定までの流れ

 富士市では、平成2年3月に「富士市公文書公開条例」が公布され、同年10月に施行されました。これは静岡県内の自治体としては旧蒲原町についで2番目、市としては1番最初に行われました。 
 その後、平成11年5月に国の情報公開法が制定されると各都市で制度の見直しが行われました。富士市でもこうした見直しの流れに合わせ一層の透明性を確保するため、平成14年11月に「富士市情報公開条例」が制定され、平成15年4月に施行されました。

市民参加による開かれた市政をめざして

 情報公開制度は、市政に対する市民の皆さんの信頼を確保するとともに、市政の透明性の向上と市民参加の充実を図り、開かれた市政の進展に寄与することを目的としています。
 情報公開制度の趣旨および目的をご理解いただき、公開によって得た情報は適正にお使いください。

公文書公開制度の概要

公開請求ができる人

 富士市民に限らず、どなたでも請求できます。 「どなたでも」とは、自然人、法人のほか、商店街や消費者団体などの法人格のない団体も含まれます。

公開請求ができる市の機関(実施機関)

 この制度によって公文書の公開を請求できる市の機関は、以下のとおりです。
【市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、議会】

公開請求ができる公文書

 公開請求できる公文書は、実施機関の職員が職務上作成、または取得した文書、文書、図面、写真、電磁的記録などで、実施機関が組織的に用いるために保有しているものです。
 また、市が発行している行政資料や予算・決算書などは、公文書公開窓口(市役所7階総務課隣)で自由に閲覧することができます。 

公開しない情報

 市が保有する公文書は原則公開を前提としていますが、次のいずれかに該当する情報が含まれる公文書については、公開しない場合があります。

・法令などの規定により、公にすることができないとされている情報
・個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
・法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
・人の生命、身体または財産の保護などに支障が生じるおそれのある情報
・市や国などでの審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがある情報
・市や国などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

添付ファイル

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務課(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2706
ファクス:0545-51-2363
メールアドレス:so-soumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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