これまでは、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、近年、地方議会は議員のなり手不足等の課題に直面していることから、議会の適正な運営のための環境整備を図る観点から地方自治法が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が政令で定める額(300万円)を超えない者は規制の対象外とされました。
富士市議会では議員の請負の状況の透明性を確保するため、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することなどを定めた「富士市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
富士市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
(PDF 96KB)
富士市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
(PDF 99KB)
令和5年度の請負の状況の報告はありませんでした。
※報告書の提出があった場合は、こちらに一覧を掲載します。
請負の状況の報告及び訂正の報告は、富士市役所9階 議会事務局において、午前8時30分から午後5時15分までの間(土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)に閲覧することができます。
※報告書の提出がありませんでしたので、現在閲覧できるものはありません。
議会事務局(市庁舎9階南側)
電話:0545-55-2877
ファクス:0545-53-2771
メールアドレス:gikai@div.city.fuji.shizuoka.jp