土地改良区域内の農地を農地以外の使用目的で転用する場合は、申出書等の書類提出と決済金納付が必要です。
富士市内の土地改良区に属している農地を、農地以外の使用目的で転用される場合には、土地改良区に対し、「農地転用申出書等の書類提出」と「転用決済金の納付」が必要となります。農業委員会の手続きの際に必要となる「土地改良区の意見書」は、農地転用申出書等の審査と転用決済金の納付確認後に交付いたします。
なお、すべての農地が転用できるとは限りませんので、事前に農業委員会等との協議が必要です。
市内の土地改良区のおおまかな区域や事務所については、下記リンク先のページをご覧ください。
富士山南麓土地改良区の農地転用の申出は、農政課窓口へ提出していただきます。
手続きの都合上、午後3時30分までにお越しください。提出書類や転用決済金については、下記のとおりです。
農業委員会等との協議後、農政課窓口に農地転用申出書等の書類を提出してください。
書類の審査を行い、転用決済金の納付書を発行しますので、市役所2階の金融機関現金受払窓口で納付をお願いします。
納付後に領収書を農政課へお持ちください。領収印確認として写しをとらせていただいた後、意見書を交付いたします。
農地転用申出書(富士山南麓土地改良区)Word形式 (Word 81KB)
農地転用申出書(富士山南麓土地改良区)PDF形式 (PDF 106KB)
富士山南麓土地改良区における転用決済金は、平方メートル当り30円です。
合計面積での計算後、小数点以下の金額は切捨します。
例:100.79平方メートル×30円=3,023.7円 → 3,023円となります。
市役所2階の金融機関現金受払窓口では、午後4時まで納付できます。
農政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2780
ファクス:0545-53-2550
メールアドレス:nousei@div.city.fuji.shizuoka.jp