ここからサイトの主なメニューです

ライフステージから探す

  • 妊娠・出産
  • 子育て
  • 入園・入学
  • 就職・退職
  • 結婚・離婚
  • 引っ越し・住まい
  • 健康・医療
  • 高齢・介護
  • お悔やみ
ここからページの本文です

農地転用の申出について

土地改良区域内の農地を農地以外の使用目的で転用する場合は、申出書等の書類提出と決済金納付が必要です。

農地転用の申出

 富士市内の土地改良区に属している農地を、農地以外の使用目的で転用される場合には、土地改良区に対し、「農地転用申出書等の書類提出」と「転用決済金の納付」が必要となります。農業委員会の手続きの際に必要となる「土地改良区の意見書」は、農地転用申出書等の審査と転用決済金の納付確認後に交付いたします。
 
 なお、すべての農地が転用できるとは限りませんので、事前に農業委員会等との協議が必要です。
 市内の土地改良区のおおまかな区域や事務所については、下記リンク先のページをご覧ください。

富士山南麓土地改良区における農地転用の申出

富士山南麓土地改良区の農地転用の申出は、農政課窓口へ提出していただきます。
手続きの都合上、午後3時30分までにお越しください。提出書類や転用決済金については、下記のとおりです。

農地転用申出書等の書類提出について

 農業委員会等との協議後、農政課窓口に農地転用申出書等の書類を提出してください。
 書類の審査を行い、転用決済金の納付書を発行しますので、市役所2階の金融機関現金受払窓口で納付をお願いします。
 納付後に領収書を農政課へお持ちください。領収印確認として写しをとらせていただいた後、意見書を交付いたします。

提出書類〔各1部〕 (下記1.~3.は、添付ファイルからダウンロード可能)

  1. 農地転用申出書〔1ページ〕
  2. 確約書〔2ページ〕+確約事項〔3ページ〕(2・3ページは両面コピーで使用してください。両面コピーされない場合は割印が必要です。)
  3. 意見書〔4ページ〕
  4. 位置図(対象箇所をマーカー等で囲ってください。)
  5. 公図の写し(公図には地番しか記載されていないため、地目・地積及び所有者を記入してください。)
  6. 土地全部事項証明書(登記簿謄本)の写し(転用する筆全て)
  7. その他 土地全部事項証明書記載の所有者住所等が現住所等と異なる場合は、住所等の履歴がわかるもの(住民票・戸籍附票など)を添付
  8. その他 土地全部事項証明書記載の地積が実測値と異なる場合は、実測値で記載し、根拠がわかるもの(地積測量図など)を添付

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

注意事項

  • 「転用者」「土地所有者」「耕作者」の捺印及び捨印を忘れずにお願いします。(認印可、シャチハタ不可)
  • 共有持ち分などの場合、姓が同じであっても、一人ずつ違う印鑑を使用してください。
  • 既に耕作していない場合は、「耕作者」の欄は記入不要です。
  • 「土地所有者」等が複数で別紙を用いる場合は、「別紙のとおり」と記載し、全員の捺印と割印が必要です。
  • 土地改良区の区域や不明な点につきましては下記までお問い合わせください。
  • 東部土地改良区・浮島土地改良区は、必要書類や転用決済金の額が違います。東部土地改良区は事務所が別にありますので、直接お問い合わせください。(電話 0545-34-3415)

農地転用決済金の納付について

富士山南麓土地改良区における転用決済金は、平方メートル当り30円です。
合計面積での計算後、小数点以下の金額は切捨します。
 例:100.79平方メートル×30円=3,023.7円 → 3,023円となります。

 市役所2階の金融機関現金受払窓口では、午後4時まで納付できます。

お問い合わせ

農政課(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2780 
ファクス:0545-53-2550
メールアドレス:nousei@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る