2023年04月01日掲載
これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されました。
耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、農地法第3条の許可が必要で、許可要件の一つに経営面積の下限面積が定められていました。
下限面積要件とは、農地の権利を取得しようとする者の許可後における農地の経営面積が一定以上にならないと許可することができないとするものです。
本市では30アール(3,000平方メートル)としていましたが、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、この要件は撤廃されました。
そのほかの許可要件は継続となりますので、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。
令和5年4月1日から
令和5年3月27日付 富士市農業委員会告示第32号
(PDF 32KB)
農業委員会事務局(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2880
メールアドレス:in-nougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp