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富士川での鮎釣りについて

富士川での鮎釣りに関する注意情報

 富士川では、漁業法の規定に基づく静岡県内水面漁業調整規則により、いくつかの規制がされています。

1 魚道付近の全魚種採捕禁止

 県道富士川由比腺(富士川橋)下流端から四ヶ郷堰堤の上流20メートルに至る区域は、年間を通じて全魚種採捕できません。

2 河口付近の全魚種採捕制限

 JR東海道本線鉄橋上流端から富士川河口に至る区域は、10月11日から11月15日まで全魚種採捕できません。

3 鮎の採捕禁止期間

 2月1日から5月31日までの期間は、鮎の採捕はできません。

4 禁止されている漁具・漁法

(1)まき網  (2)ひき網  (3)瀬張網  (4)す建網
(5)投 網  (6)四つ手網  (7)うげ(もじり)
(8)うげはえなわ  (9)せぎうげ
(10)あゆ掛釣(あゆ友釣を除く)コロガシ・ゴロ引釣
(11)や な (12)う飼漁法 (13)芝づけ漁法
(14)追込網 (15)刺網  (16)鉄砲もり
(17)水中に電気を流してする漁法
(18)河川における替堀及び瀬干
(19)灯火を使用する網漁具(口径20センチメートル以下の手網を除く。)及び灯火を使用するもり漁法

5 罰則

 これら事項に違反して魚族を採捕した場合は、県規則で、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

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お問い合わせ

農政課 農業振興担当(5階南側)

電話:0545-55-2781
ファクス:0545-53-2550
メールアドレス:nousei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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