富士川では、漁業法の規定に基づく静岡県内水面漁業調整規則により、いくつかの規制がされています。
県道富士川由比腺(富士川橋)下流端から四ヶ郷堰堤の上流20メートルに至る区域は、年間を通じて全魚種採捕できません。
JR東海道本線鉄橋上流端から富士川河口に至る区域は、10月11日から11月15日まで全魚種採捕できません。
2月1日から5月31日までの期間は、鮎の採捕はできません。
(1)まき網 (2)ひき網 (3)瀬張網 (4)す建網
(5)投 網 (6)四つ手網 (7)うげ(もじり)
(8)うげはえなわ (9)せぎうげ
(10)あゆ掛釣(あゆ友釣を除く)コロガシ・ゴロ引釣
(11)や な (12)う飼漁法 (13)芝づけ漁法
(14)追込網 (15)刺網 (16)鉄砲もり
(17)水中に電気を流してする漁法
(18)河川における替堀及び瀬干
(19)灯火を使用する網漁具(口径20センチメートル以下の手網を除く。)及び灯火を使用するもり漁法
これら事項に違反して魚族を採捕した場合は、県規則で、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
釣りをする皆様へ
(PDF 223KB)
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