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少額随意契約の限度額等の改正について

 令和7年4月1日に地方自治法施行令第167条の2第1項第1号における随意契約の上限額が改正されたことに伴い、富士市における少額随意契約の上限額等の改正を行いました。


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お問い合わせ

契約検査課契約担当(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2727
ファクス:0545-53-0909
メールアドレス:za-keiyakukensa@div.city.fuji.shizuoka.jp

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