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【広報ふじ令和4年】空き家バンクをご活用ください

2022年06月20日掲載

空き家でお困りの人へ
空き家バンクをご活用ください

市では、空き家の有効活用を進めるため、市内に空き家を所有し、売買や賃貸を希望する人からの物件登録を随時募集しています。

空き家の活用に向けて

空き家をそのまま放置しておくと、劣化が進みやすく、景観や防災・防犯の面で地域に悪影響を及ぼす可能性があります。
空き家を売りたい・貸したい所有者が物件情報を登録し、登録していただいた物件の情報を、市がウェブサイトで公開し、空き家の利用希望者を募集するものです。この制度では、個人所有で使用されていない住宅が対象となります。
空き家バンクの登録は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
※市は空き家に関する情報提供は行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約などには一切関与しません。
-画像あり-
(画像説明)QRコード 詳しくはこちら

空き家バンク制度 利用者の声

空き家利用者
古民家カフェのような家に住みたいと思い、築約50年の空き家のよさを生かして、温かみのあるお家にリフォームしました。

空き家所有者
相続した家をリフォームして使ってくれて、うれしいです。
-画像あり-
(画像説明)空き家利用者
(画像説明)空き家所有者
(画像説明)Before
(画像説明)After
(画像説明)QRコード 詳しい様子は、市公式YouTubeでもご覧いただけます。

空き家バンク 登録要件の変更

空き家バンク登録要件を、令和4年度から新たに「媒介契約を結んでいない空き家」から「★媒介契約(売買の場合は、専任または専属専任)を結んでいる空き家」に改めました。
登録要件の改正により、空き家所有者には、登録前に必ず宅建業者と媒介契約を結んでいただきます。これに伴い、これまで所有者が自ら行っていた、空き家利用希望者からの問合せや内覧対応、売買・賃貸などの契約は媒介契約を結んだ仲介宅建業者が行うことになります。

★媒介契約とは
依頼者が宅地建物の売買の仲介を宅建業者に依頼する際に結ぶ契約のこと

改正後の制度イメージ
成約までの流れ
(1)物件登録(申請扌宅建業者の紹介↓媒介契約)
(2)利用登録
(3)物件問合せ(仲介宅建業者へ)
(4)物件情報の紹介(仲介宅建業者より)
(5)売買・賃貸借契約(仲介宅建業者の媒介)
-図表あり-
(図表説明)制度イメージ

問合せ/住宅政策課
電話 55-2814
FAX 57-2828
Eメール to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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