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【広報ふじ令和4年】もしも、犯罪被害に遭ったら…

2022年05月20日掲載

もしも、犯罪被害に遭ったら…

ある日突然犯罪等に巻き込まれ、それまでの何げない日常が大きく変わってしまうことは、誰にでも起こりうることです。
市では、犯罪被害者等に関する問題を社会全体で考え、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目的として「富士市犯罪被害者等支援条例」を制定し、4月1日に施行しました。

富士市犯罪被害者等支援条例の理念

◦犯罪被害者等の尊厳と権利が尊重されること
◦犯罪被害者等が置かれている状況・事情に応じて必要な支援を途切れることなく受けられるよう支援すること
◦犯罪被害者等の名誉や生活の平穏を害することとならないようにすること
◦二次被害、再被害の発生の防止に十分に配慮すること

「二次被害」をご存じですか?

犯罪による被害は、命を奪われる、けがをするなどの直接的な被害だけではありません。
直接的な被害の後に生じる様々な問題は「二次被害」と言われています。

-図表あり-
(図表説明)身近な「二次被害」の例

大切なのは「寄り添う気持ち」

回復を焦らせたり、自責感を助長したりするような言葉は避けましょう。また、安易な励ましや慰め、強くなることを勧めるのではなく、「寄り添う気持ち」で相手の気持ちをそのまま受け止めることが大切です。

市役所の相談窓口

市は、犯罪に遭ってしまった人の総合相談窓口を設け、市役所での各種手続の付添いやサポートを行います。

●犯罪被害者等総合的支援窓口
場所/富士市役所市民安全課
カウンターに置いてある犯罪被害者支援シンボルマークの「ギュっとちゃん」が目印です。
-画像あり-
(画像説明)ギュっとちゃん

市役所での支援の一例
▼無料法律相談 ▼公営住宅の入居相談 ▼子育て相談 ▼納税相談
▼健康相談 など

そのほかの相談機関
犯罪被害者等を支援する相談機関は市以外にもあります。市では各相談機関と連携して犯罪被害者等を支援します。

犯罪被害者等支援のための相談機関
◦富士警察署
◦静岡犯罪被害者支援センター
◦静岡県性暴力被害者支援センターSORA など

もしものときのQ&A(全国被害者支援ネットワーク)
被害に遭ったときに知りたい情報、相談先や関係機関について、Q&A形式で解説しているウェブサイトです。
-画像あり-
(画像説明)QRコード もしものときのQ&A

問合せ 市民安全課(市役所3階)
電話 55-2750
ファクス 51-0367
Eメール si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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