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【広報ふじ令和4年】 富士市成年後見制度利用促進計画

2022年04月20日掲載

富士市成年後見制度利用促進計画を策定しました

市は、判断能力が十分でなくても成年後見制度を利用して、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう「富士市成年後見制度利用促進計画」を策定しました。
計画期間/令和4年度〜8年度
-画像あり-
(画像説明)こう犬くん(静岡県成年後見制度イメージキャラクター)

◆成年後見制度とは?

財産管理や生活に必要な契約を後見人が代理で行い、生活を支える制度です。
平成12年、障害のある人も家庭や地域社会で暮らせる社会にしようというノーマライゼーションの考え方に基づき、本人の残存能力の活用、自己決定の尊重の理念のもと、本人の財産と権利を守るために、介護保険制度とともにスタートしました。

◆計画の策定

「富士市成年後見制度利用促進計画」では、「支え合い思い合いながら、尊厳を持ってその人らしく生活できる地域づくり」を基本理念としています。

◆計画の基本目標

(1)成年後見制度の利用を促進するための環境を整備します
(2)誰もがひとしく安心して成年後見制度を利用できる仕組みを整えます
(3)成年後見人が活動しやすい環境づくりを進めます

◆重点的な取組

権利擁護ネットワークの構築
法律・福祉の専門職や各種相談機関、地域の関係者などが連携してネットワークを構築し、成年後見制度を必要とする人が利用しやすい環境づくりを目指します。そのネットワークの中心を担うのが中核機関である富士市成年後見支援センターです。

富士市成年後見支援センターとは?
地域で連携するネットワークの中心となる機関で、成年後見制度に関する(1)広報、(2)相談、(3)利用促進、(4)後見人支援という4つの役割を果たすように主導します。
センターの機能強化
令和4年度から中核機関としての役割を果たせるよう、富士市成年後見支援センターの機能を強化します。
今までの成年後見支援センターの取組に加え、新たに受任(事前)調整会議を開催します。

受任(事前)調整会議
受任(事前)調整会議とは、支援者が本人の状況をもとに問題を整理し、弁護士、司法書士、社会福祉士から法律的・福祉的な視点での助言を受けながら、その人にふさわしい後見人の職種を話し合う会議です。会議で決まった職種の後見人を家庭裁判所に推薦します。
※後見人は家庭裁判所が決定しますので、受任(事前)調整会議の結果のとおりの後見人が決定されるものではありません。

相談について
富士市成年後見支援センター
(フィランセ東館2階)
電話 64-6010 ファクス 60-5001
-図表あり-
(図表説明)権利擁護ネットワーク

問合せ/高齢者支援課 電話 55-2916 ファクス 55-2920 Eメール ho-koureisien@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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