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【広報ふじ令和3年】国民年金保険料の免除・納付猶予制度/まちなか活用電話相談窓口

2021年06月20日掲載

国民年金保険料の納付が困難なときは
免除・納付猶予制度のご利用を

国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で厚生年金などに加入していない自営業などの人)で、保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・納付猶予制度(学生は、学生納付特例制度)を利用できます。

◇免除制度
保険料の納付が困難な人は、申請して認められると保険料の納付が免除されます。
対象/本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の人
免除の種類/
(1)全額免除(納付なし)
(2)4分の3免除(4分の1納付)
(3)半額免除(半額納付)
(4)4分の1免除(4分の3納付)
※全額免除以外の人は、減額された保険料を納付しないと、その期間の免除は無効(未納と同じ)になります。

◇納付猶予制度
 保険料の納付が困難で、納付に猶予が必要な人は、申請して認められると、保険料の納付が猶予されます。
対象/本人・配偶者の所得が一定以下で20歳以上50歳未満の人

◇申請方法
 国保年金課または富士年金事務所に申請書を提出してください。
持ち物/年金手帳、免許証等の身分証明書など
注意事項/
•前年の所得がある人は、所得申告が必要になることがあります。
•本人・配偶者・世帯主のいずれかが離職した年の翌々年の6月までの期間について、免除・納付猶予制度を申請するときには、離職票または雇用保険受給資格者証の写しを添付してください。
•原則、毎年申請が必要です。

令和3年度分の申請受付
 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月分)の免除申請は、7月1日(木曜日)から受付が始まります。
問合せ
富士年金事務所(〒416-8654 横割3-5-33)
電話 61-1900
国保年金課 国民年金担当(市役所3階)
電話 55-2755 ファクス51-2521
-画像あり-
(画像説明)QRコード 日本年金機構

中心市街地の空き店舗・空きビルを活用しませんか。中心市街地の空き店舗・空きビルを活用しませんか

まちなか活用電話相談窓口

市は、中心市街地の「富士駅周辺地区」と「吉原地区」の商店街エリアで空き店舗や空きビルの利活用を支援・促進するため、情報発信や交流会などを実施しています。今回は、この取組の一つ「まちなか活用電話相談窓口」についてお知らせします。

まちなか活用電話相談窓口とは?
 物件を貸したい人、店舗を出店したい人などのための相談窓口です。相談は無料です。主な相談内容は次のとおりです。
◆物件探し
 まちなかでの物件探しをお手伝いします
◆マッチング
 物件を借りたい、貸したい人のマッチングをお手伝いします
◆リノベーション(★)
 リノベーションの事例や手法を紹介します
◆資金調達
 創業資金の調達を含め、事業計画などについてご相談ください
★用途や機能を変更し、老朽化した建物の価値を再生させるための大幅な改修。

まちなか活用電話相談窓口
電話 67-1224
とき/平日9時〜17時
※相談員が不在の場合、折り返し連絡し、対応します。

問合せ
商業労政課
電話 55-2907 ファクス 55-2971
Eメール sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

-写真あり-
(写真説明)空き店舗や空きビルの利活用について何でもご相談ください!
富士山まちづくり株式会社 相談員 鈴木 大介さん

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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