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【広報ふじ令和2年】第22代富士の茶娘募集/税制改正等のお知らせ

2020年11月20日掲載

募集
富士のお茶の魅力を発信!
〈第22代富士の茶娘〉

市の特産物「富士のお茶」の消費拡大を図るため、市内外で行われるイベントでの呈茶サービスや、ウェブサイト・SNSなどを活用した富士のお茶の魅力発信などの活動を行う「富士の茶娘」を募集します。

◆応募資格(次の全てに該当する人)/
(1)市内に在住・在勤・在学の18歳以上の女性(令和3年4月1日時点。高校生は不可)
(2)年間10回程度(主に土曜日・日曜日、祝休日)のPRイベントに参加できる人
※未婚・既婚は問いません。
※過去に富士の茶娘として活動した人も応募できます。
※モデルなど専属契約のある人は応募できません。
募集人数/10人程度
任期(2年間)/令和3年4月1日~令和5年3月31日
日当/1万円(半日:5,000円)
選考/書類選考:令和3年1月下旬
面接:令和3年2月6日(土曜日)(結果は2月中旬にお知らせします)
※3月20日(土曜日)に任命式を行います。
※任命された人には記念品を贈呈します。
応募方法/11月20日〜令和3年1月15日(必着)までに、市ウェブサイトで電子申請するか、応募用紙(農政課、各地区まちづくりセンター、富士市農協本店・各支店などで配布、市ウェブサイトでダウンロード可)に必要事項を記入し、上半身と全身の写真を各1枚(本人のみが写ったL判、6か月以内の撮影。裏面に住所氏名を記入)を添えて、直接または郵送で、〒417–8601 富士市役所農政課(市役所5階)へ
※応募写真は返却しません。

◆活動の様子(令和元年度)
-写真あり-
(写真説明)富士山新茶フェア
(写真説明)世界お茶まつり
(写真説明)フジ6フェスティバル
(写真説明)富士市観光PR展(東京)

問合せ/富士のお茶振興推進協議会事務局(富士市役所農政課内)
電話 55-2781 ファクス 53-2550 
Eメール nousei@div.city.fuji.shizuoka.jp
-写真あり-
(写真説明)QRコード 詳しくはこちら

お知らせ
対象の人はご注意を
〈税制改正等のお知らせ〉

令和3年度市民税・県民税の申告(令和2年分の確定申告や年末調整)から適用される主な税制改正等についてお知らせします。

◆ひとり親控除(所得控除の新設)
従来の特別寡婦、寡夫の制度が廃止され、ひとり親控除が新設されました。
対象/生計を同じとする子(所得48万円以下)を有するひとり親で、次の条件全てに当てはまる人
(1)所得が500万円以下
(2)子どもがほかの人の扶養親族になっていない
(3)事実婚などの状況ではない
※婚姻歴の有無や性別は関係ありません。
控除額/住民税30万円、所得税35万円

◆寡婦控除(見直し)
今まで子を有さず寡婦控除の適用を受けていた人については、控除(住民税26万円、所得税27万円)の変更はありませんが、所得制限(所得500万円以下)が設けられました。

◆給与所得控除・公的年金等控除と基礎控除の見直し
給与や、年金の所得は、基本的に一律10万円高く計算され、基礎控除が10万円引き上げられます。
また、扶養親族等として適用できる所得の限度額が10万円引き上げられるなどの改正がありました(給与収入の場合は引き続き103万円が限度となります)。
なお、給与や年金、またはその両方を受け取っているほとんどの人は、改正による税額の変動はありません。
※給与が850万円を超えていたり、年金以外の所得が1千万円を超えた場合、税額が変動する場合があります。
-図表あり-
(図表説明)税制改正等

問合せ/市民税課
電話 55-2734 ファクス 53-0974
Eメール siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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