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【広報ふじ令和2年】介護保険サービスを知っていますか?

2020年05月20日掲載

あなたに寄り添うサポート体制が充実
〈介護保険サービスを知っていますか?〉

いつまでも元気に過ごしたい!誰もが抱く願いです。しかし、やむを得ず介護や支援が必要になる場合もあります。そんなときに心強い味方になるのが「介護保険サービス」。
介護や支援が必要だと感じたら、早目にご相談ください。

◆初めて申請をする場合
介護や支援が必要だと感じたら、まずはお住まいの地区を担当している地域包括支援センターなどの相談窓口や介護保険課に相談してください。申請は地域包括支援センターなどが代行することもできます。
例えば、
•脳血管疾患で入院したが退院のめどが立った。自宅に戻るにあたり、介護用ベッドを借りたい。手すりをつけたい。
•転倒してから歩行が困難になり、家族の介助を必要とすることが増えた。
•もの忘れがひどくなり、日常生活で困ることが増えてきた。
など、病気やけが、加齢に伴う筋力低下、認知症の進行により、日常生活に介護や支援が必要になったときが申請のタイミングです。
要介護認定を受けると申請日に遡って有効となりますが、あらかじめ認定を受け、いざ必要になったときに状態が変化していると、認定の見直しが必要になります。必ず、介護サービスの利用が必要になった段階で申請してください。

◆認定有効期間内に状態が変わったら
病気やけがなどにより心身の状態が悪化した場合や、リハビリなどにより改善した場合は、有効期間満了前であっても要介護度の変更申請をすることができます。
在宅サービスは、要介護度により支給限度額や利用料が異なります。また、施設サービスも要介護度によって利用料が設定されます。適切な要介護度の認定が必要ですので、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などのケアマネジャーと相談し、必要であれば要介護度の見直しのため変更申請をしてください。

◆ご存じですか? 介護保険はみんなで支え合う制度です

●介護保険はみんなで支え合う制度です
介護保険料とは
介護保険料は、介護保険制度を支えるために40歳以上の人が納める保険料です。介護保険のサービス利用時の自己負担分は実際にかかった費用の1〜3割で、残りの費用は介護保険料や公費で賄われています。
40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料
加入している国民健康保険や社会保険などの医療保険で保険料を算定し、医療分の保険料と合わせて納めます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
年金受給者で年間の受給金額が18万円以上の人は、原則年金の受給額から保険料が天引きされます。それ以外の人は、自身で保険料を納付してください。
●介護保険料の減免など
災害など特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときは、保険料の減免や徴収猶予が受けられることがあります。そのほか、保険料や利用料を支払うと著しく日常生活が困窮し、生活保護受給になるが、低い所得段階のサービス費用の負担額や保険料であれば生活保護受給にならない場合、より低い基準を適用する境界層該当者の軽減制度があります。境界層に該当するかどうかは、生活支援課(電話 55-2758)へご相談ください。

◆介護保険サービス利用の流れ

相談・状況の把握
どのようなサービスが適切か、一人一人の状況や希望を職員が聞き取ります。
介護や支援が必要であれば要介護認定の申請に移ります。
相談窓口 地域包括支援センター・介護保険課・高齢者支援課

●介護や支援が必要な人

要介護・要支援認定の申請・認定
介護や支援が必要になったら要介護認定の申請をします。40〜64歳の人は特定疾病により介護や支援が必要になった場合、申請が可能です。
その後、介護や支援が必要かを調査・審査します。調査や主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会で要介護度と有効期間を決定します。
審査結果/要介護1〜5、要支援1・2、自立(非該当)

■要介護1〜5と認定された人
居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成します。
介護保険施設に入所する場合は、その施設内でケアプランを作成します。

介護保険サービス(介護予防サービス(★1))
※■は要介護の人のみ、○は要介護・要支援の人が利用できるサービスです。
訪問サービス
■訪問介護(ホームヘルプ)
○訪問入浴介護
○訪問リハビリテーション
○居宅療養管理指導
○訪問看護

通所サービス
■通所介護(デイサービス)
○通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所サービス
○短期入所生活介護(ショートステイ)
○短期入所療養介護

その他
○特定施設入居者生活介護
○住宅改修
○特定福祉用具販売
○福祉用具貸与

施設サービス
■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(★2)
■介護老人保健施設
■介護療養型医療施設
■介護医療院

地域密着型サービス (★3)
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護
■地域密着型通所介護
○認知症対応型通所介護
○小規模多機能型居宅介護
○認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(★4)
■地域密着型特定施設入居者生活介護(29人以下の小規模な有料老人ホームなど)
■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(29人以下の小規模な介護老人福祉施設)(★2)
■看護小規模多機能型居宅介護

ご注意】
★1 要支援1・2と認定された人は介護予防サービスと介護予防・生活支援サービス事業の両方を利用できますが、内容が重複するサービスは併用できません。
★2 介護老人福祉施設は、原則要介護3以上の人のみの入所となります。ただし、やむを得ない理由があれば入所できる場合もありますので、各施設にご相談ください。
★3 住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスです。原則として富士市にお住まいの人のみが利用できます。
★4 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は要支援1の人は利用できません。

●要支援1・2と認定された人
地域包括支援センターの保健師などが、利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成します。

介護予防・生活支援サービス事業
訪問型サービス(ホームヘルプ)
介護予防訪問介護相当のサービス、健康づくりヘルパー、短期集中型訪問指導
通所型サービス(デイサービス)
介護予防通所介護相当のサービス、健康づくりデイサービス

●自立(非該当)
基本チェックリスト
65歳以上の人を対象に、運動、口腔、栄養、物忘れ、鬱症状、閉じ籠もりなどの全25項目について生活機能のチェックをします。

■今は介護を必要としない人

基本チェックリスト
65歳以上の人を対象に、運動、口腔、栄養、物忘れ、鬱症状、閉じ籠もりなどの全25項目について生活機能のチェックをします。

該当
生活機能の低下がみられた人
自立した生活を送ることができるよう、地域包括支援センターの保健師などが、利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成します。

非該当
自立した生活が送れる人

一般介護予防事業
65歳以上の全ての高齢者を対象
介護予防教室
栄養改善教室、脳の健康教室、介護予防教室、「ご近所さんの運動教室」など

問合せ/介護保険課
◯認定の申請について 認定担当 電話 55-2765
◯介護保険料について 保険料担当 電話 55-2766
ファクス 51-0321 Eメール ho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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