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【広報ふじ令和2年】国民年金の手続をしましょう!

2020年02月05日掲載

「今」の積み重ねが「老後の支え」に
〈国民年金の手続をしましょう!〉

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務づけられていて、受給の資格を満たす人に基礎年金を支給する制度です。きちんと受給するためには、いつ、どんな手続が必要なのか知っておくことが大切です。
今回は、お得な情報を交えながら国民年金制度の手続を紹介します。

●20歳になると国民年金に加入します
国民年金は20歳の誕生日の前日に加入します。国民年金の加入者は3種類に区分されていて、加入種別ごとに手続先が異なります。
◆自営業者・学生等(第1号被保険者)
20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」と「国民年金保険料納付書」が郵送されます(令和元年10月2日以降に20歳になる人は加入手続が不要になりました)。保険料の納付が難しい人は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度(学生は学生納付特例制度)」をご利用ください。
また、年金手帳が別に郵送されます。年金の手続で必要になりますので、大切に保管してください。
◆会社員・公務員等(第2号被保険者)
勤務先で厚生年金加入の手続をします。20歳未満でも厚生年金の制度がある会社に就職した場合、厚生年金に加入することになります。
◆厚生年金加入者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)
配偶者の勤務先で国民年金加入の手続をします。

●生活環境が変わったら届け出が必要です
【就職したとき】
厚生年金の制度がある会社などに就職するとき、勤務先で加入の手続をします。
【結婚したとき】
結婚により配偶者の扶養に入るとき、配偶者の勤務先で加入の手続をします。住所や氏名を変更する場合、配偶者の勤務先に届け出てください。
【退職したとき】
次の就職先が決まるまでの間、第1号被保険者資格取得の手続が必要です。退職した勤務先から発行される「脱退連絡票」と年金手帳を持って、国保年金課で手続をしてください。
【配偶者の扶養から外れたとき】
離婚や収入増加により配偶者の扶養から外れたとき、第1号被保険者の資格取得手続が必要です。配偶者の勤務先から発行される「脱退連絡票」と年金手帳を持って、国保年金課で手続をしてください。
【引っ越ししたとき】
原則として届け出は不要です。
ただし、海外に転出するときは、第1号被保険者の資格喪失手続が必要です。国保年金課で手続をしてください。
※海外在住で日本に住所がない期間は受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額には反映されません。

●60歳以降も任意で国民年金に加入できます
将来受け取る年金額を満額に近づけたい人や、受給資格期間が不足している人は、60歳から任意で国民年金に加入することができます。国民年金保険料は、第1号被保険者と同じです。

●国民年金の給付の種類
【老齢基礎年金】
受給資格期間が10年以上ある人に原則65歳から支給されます。
※受給資格期間は、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を指します。
【障害基礎年金】
国民年金加入中に、病気やけがで障害
が残ったときに支給されることがあります。
【遺族基礎年金】
国民年金加入中の人または保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に、子が18歳に到達した年度の末日までの間、支給されます。
★ほかにも、要件を満たしていると「死亡一時金」や「寡婦年金」が支給されます。
★年金の給付については富士年金事務所へお問い合わせください。

●口座振替で納付?クレジットカードで納付?
知って得する!便利で簡単な『納付の仕方』を紹介します!

国民年金保険料は、納付書を使った現金払いのほか、口座振替やクレジットカードで納付することができます。これらの納付方法だと毎月金融機関などに行く必要がなく、納め忘れの心配もありません。
また、前納(まとめ払い)制度をご利用いただくと、保険料が割引されます。

★口座振替納付のココがお得!
・前納による割引額が最も多い(表参照)
・各月納付を当月末振替にすることで50円割引となる「早割」がある
・金融機関の窓口でも申込手続ができる
★クレジットカード納付のココがお得!
・カード会社によってはポイントがもらえる
※詳しくはカード会社にお問い合わせください。

◆手続方法
「口座振替納付(変更)申出書」または「クレジットカード納付(変更)申出書」を富士年金事務所に提出してください。
※令和2年度保険料の前納申込期限は、2月28日(金曜日)です。各月納付または口座振替の早割は随時受け付けています。
-図表あり-
(図表説明)納付方法別 前納額早見表

最大で1万5,760円割引!
※金額は令和元年度保険料です。
※現金での前納は年度途中でもできます。富士年金事務所にご相談ください。

●手続や相談の際は事前予約をお願いします

富士年金事務所では、年金相談や年金請求手続を予約制で行っています。ご都合に合わせて相談開始時間を設定できるほか、相談内容に合ったスタッフが事前に準備した上で対応しますので、スムーズに相談できます。相談・手続に来所される人は、ぜひ事前に予約をお願いします。
〈よくある相談〉
・日本年金機構から年金請求の案内が届いたので、手続をしたい
・年金受給者が亡くなったので、年金支給を止める手続をしたい
・自分の年金額を知りたいので、試算をしてほしい
・自分の年金記録が間違っているので、訂正をしたい

予約相談の実施時間/
月曜日:8時30分~18時分
火曜日~金曜日:8時30分~16時
第2土曜日:9時30分~15時分
※月曜日が祝休日の場合は、その翌日に18時まで延長して実施します。

申込先/
予約受付専用電話
電話 0570-05-4890
「050」番号で始まる電話からかける場合
電話 03-6631-7521

予約受付時間/
8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始は除く)
※予約は相談日の1か月前から前日まで可能です。
※予約の電話の際は、マイナンバーもしくは基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書を準備してください。
※富士年金事務所でも予約を受け付けています。

●産前産後期間の保険料免除制度をご利用ください

国民年金第1号被保険者が出産した場合には、産前産後の一定期間の保険料が免除されます。
産前産後免除の届出は出産予定日の6か月前からできます。
年金手帳と母子健康手帳を持って、国保年金課の窓口に届け出てください。

問い合わせ/
日本年金機構 富士年金事務所 電話 61-1900
国保年金課国民年金担当 電話 55-2755 ファクス 51-2521
日本年金機構ウェブサイト
URL https://www.nenkin.go.jp
-写真あり-
(写真説明)日本年金機構 検索

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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