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【広報ふじ令和2年】公共施設の使用料などが変わります

2020年01月20日掲載

〈4月1日から公共施設の使用料などが変わります!〉


◆なぜ、使用料が変わるの?
市では、公共施設における使用料などについて、設定基準を設けて算出していますが、前回の改定から6年以上経過していることから、基準に基づく見直しを行い、料金を改定します。
また、改定料金は10%の税率による消費税相当額を含んだ額となっています。

◆対象になる施設
対象施設は表のとおりです。
なお、改定料金は、一部の区分のみを掲載しています。その他の区分など詳しくは、各施設の指定管理者または、各担当課にお問い合わせください。
※指定管理とは、公の施設の管理・運営を、企業や法人などの団体に包括的に代行させること。

◆料金改定のある施設一覧
指定管理施設の改定料金は、上限額を示したもので、実際の料金とは異なるものがあります。
-図表あり-
(図表説明)料金改定のある施設一覧表

※原則として3月31日以前に予約が確定(承認・許可)した施設利用に係る利用料金の額は従前の料金になります。

問い合わせ/財政課 電話 55-2725 ファクス 51-1479 Eメール zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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