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【広報ふじ令和2年】市民税・県民税、所得税の申告

2020年01月20日掲載

令和元年(2019年)分の申告時期になりました
〈市民税・県民税、所得税の申告はお早目に!〉

期限までに申告してください。
※所得税の確定申告をした人は、原則として市民税・県民税の申告の必要はありません。

■市民税・県民税
申告期限3月16日(月曜日)

申告期間/2月17日(月曜日)~3月16日(月曜日)9時~16時30分
※土・日曜日、祝休日は除く。
申告会場/消防防災庁舎7階大会議室
市民税・県民税申告書は、医療費控除の明細書を同封し、2月12日(水曜日)ごろ、昨年の申告で送付を希望した人へ発送します。各地区まちづくりセンターでも市民税・県民税申告書と医療費控除の明細書を配布します。

◆医療費控除・ふるさと納税について
▼医療費控除の適用を受ける場合、医療費控除の明細書または医療保険者などの医療費通知書が必要です。
▼ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。昨年6月からことし9月末までの間に、ふるさと納税対象外の団体(小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町、東京都)に寄附した場合、特例控除の対象になりません。

●市民税・県民税の出張受付
受付時間/9時~16時
-図表あり-
(図表説明)出張受付日時と場所

※2月21日(金曜日)浮島まちづくりセンターの受付時間は9時~12時です。

●持ち物
(1)印鑑
★申告者本人及び扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。本人に関する(2)(3)の書類(原本)をお持ちください。
(2)番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書)
(3)身元確認書類(1点で確認できるもの/マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、その他顔写真つき身分証明書2点で確認できるもの/健康保険証、年金手帳、住民票の写し、納税証明書、源泉徴収票など)
※代理人申告の場合、次のA~Cが必要です。A申告者本人の番号確認書類、B代理人の身元確認書類、C本人が作成した委任状や戸籍全部事項証明書などの代理権の確認書類。
(4)平成31年1月~令和元年12月中の所得を証明できるもの(給与・年金の源泉徴収票、報酬などの支払調書、その他帳簿類)
(5)社会保険料(国民年金保険料など)・生命保険料・地震保険料(旧長期損害保険料を含む)控除証明書、寄附金などの支払証明書または領収書
(6)身体障害者手帳や療育手帳など控除対象であることを証明できるもの
(7)医療費控除の明細書・医療費通知書またはセルフメディケーション税制の明細書(領収書を整理し、明細書を作成してください)
★国外居住親族の扶養控除等を受ける場合、(8)(9)の提出または提示が必要です。(外国語記載のものは日本語訳を添付)
(8)親族であることを証明するもの(戸籍全部事項証明書、出生証明書など)
(9)扶養親族に送金したことを証明するもの(送金依頼書、クレジットカード利用明細書など)

●郵送による申告方法
申告書に住所、氏名、生年月日、電話番号、マイナンバーを記入し、上記の(2)(3)の写しと(4)~(9)のうち必要な書類の写しを同封の上、送付してください。
※申告書の押印を忘れずにしてください。
送付先/〒417-8601 富士市役所市民税課

◆申告の際はご注意を!
・市民税・県民税の申告会場、出張受付会場では、所得税の確定申告は受け付けません。
・給与以外の収入に係る市民税・県民税を自分で納付する人は、その旨を申告してください。

問い合わせ/市民税課(市役所3階)電話 55-2734 ファクス 53-0974

■所得税・復興特別所得税、贈与税
申告期限3月16日(月曜日)
■個人事業者の消費税、地方消費税
申告期限3月31日(火曜日)

●申告書はパソコンやスマートフォンで作成できます
国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を作成し、「e-Tax」から、または印刷して富士税務署に郵送すれば申告できます。各種様式は国税庁ウェブサイトからダウンロードできます。
国税庁ウェブサイト/ホームページ http://www.nta.go.jp
送付先/〒416-8650 富士市本市場297-1 富士税務署

●納税がますます便利に!
口座振替日
所得税/4月21日(火曜日)
消費税/4月23日(木曜日)
国税庁ウェブサイトを活用して作成した納付用二次元コードで、コンビニエンスストア(一部を除く)から納付することができます。
振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出すれば、指定の預貯金口座から自動的に納税されますのでぜひご利用ください。

●医療費控除は明細書等を添付してください
医療費控除は、「医療費控除の明細書」の添付などが必要です。領収書は後日税務署が提出を求める場合がありますので、5年間保存してください。
※医療費通知を添付すると、明細書の記入を省略できます。
※令和元年分の確定申告までは、領収書の提出によることもできます。

●スマートフォンからのe-Taxがより便利に
2か所以上の給与所得がある人、年金収入や副業の雑所得がある人も、スマートフォン専用画面を利用できるようになりました。
e-Taxを利用するときは、マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンを利用する方式と、ID・パスワード方式があります。詳しくは、e-Taxウェブサイトをごらんください。
e-Taxウェブサイト/ホームページ https://www.e-tax.nta.go.jp

●確定申告会場のご案内
とき/2月17日(月曜日)~3月16日(月曜日)9時~17時(受付は16時まで)
※土・日曜日、祝休日は除く。
ところ/富士市交流プラザ2階多目的ホール
※会場内の混雑状況により受け付けを早目に終了する場合があります。
税務署内に申告会場は設けていませんので、申告相談の人は、この会場をご利用ください。申告会場は大変混雑しますので、作成した申告書は税務署に直接提出または郵送してください。

●税理士による無料税務相談
とき/2月4日(火曜日)~7日(金曜日)9時30分~16時(12時~13時は休み)
ところ/鷹岡まちづくりセンター1階ホール
対象/年金・給与所得者及び事業・不動産所得者(前年の所得金額が300万円以下または前々年の課税売上高が3,000万円以下の人)
※会場内の混雑状況により受け付けを早目に終了する場合があります。
※譲渡・山林・贈与・相談内容が複雑で申告書の作成に時間を要する人は、富士市交流プラザ確定申告会場へ。
持ち物/下記の(1)~(5)((4)は写しが必要)

●年金受給者及び住宅ローンでマイホームを取得した人へ
年金受給者や令和元年中に住宅ローンで住宅を新築・購入した人を対象に、富士市交流プラザで申告書の作成指導を行います。
■年金受給者・給与所得者の還付手続
とき/2月12日(水曜日)~14日(金曜日)9時~16時
■住宅ローン控除
とき/2月13日(木曜日)・14日(金曜日)9時~16時
※会場の混雑状況により、受け付けを早目に終了する場合があります。
持ち物/左記の(1)~(5)をお持ちください。また、住宅ローン控除を受ける人は、家屋の売買(請負工事)契約書の写し、登記事項証明書(敷地の購入がある場合は、敷地の売買契約書の写し及び登記事項証明書)、住宅ローンの年末残高証明書なども必要です。
※控除を受けるための要件や必要な書類について詳しくは、国税庁ウェブサイトまたは確定申告電話相談センターをご利用ください。
※公的年金などの収入が400万円以下で、公的年金など以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、所得税の還付を受けるためには必要です。

◆申告に必要な持ち物
(1)源泉徴収票など所得金額の計算に必要な書類
(2)各種控除の証明書、医療費の明細書など
(3)印鑑、筆記用具、電卓、預貯金口座番号(本人名義)のわかるもの
(4)マイナンバーカードまたは通知カード及び運転免許証など
(5)平成30年分申告書(控)など

問い合わせ/
確定申告電話相談センター(富士税務署)電話 61-2460(番号「0」を選択)
e-Tax(イータックス)・作成コーナーヘルプデスク 電話 0570-01-5901
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話 0120-95-0178

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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