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【広報ふじ令和7年】戸籍に振り仮名が記載されます/食の自立支援事業

2025年05月01日掲載

お知らせ

令和7年5月26日(月曜日)から始まります
戸籍に振り仮名が記載されます

今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで公に証明されるようになります。


令和7年5月26日以降
(1)記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名が順次通知されます(富士市が本籍の人は8月以降を予定)。
※誤りがなければ、届出をしなくても、通知のとおりに戸籍に振り仮名が記載されます。((3)へ)

令和8年5月25日まで
(2)氏名の振り仮名の届出
(1)に誤りがあった場合は、令和8年5月25日までに届出をすることで、正しい振り仮名が戸籍に記載されます。マイナポータルでの届出が便利ですが、郵送や市役所の窓口でも届出ができ、届出の受理後、順次戸籍に反映されます。

令和8年5月26日以降
(3)市区町村長による振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、(1)の通知に記載された振り仮名が自動的に戸籍に記載されます。

※この場合に限ってその後も1回に限り、市役所での届出のみで変更できます(家庭裁判所の許可不要)。

Q 届出ができる人は?
A 氏については、原則として戸籍の筆頭者です。名については本人ですが、未成年者の場合は原則として親権者です。

Q 届出は必ずしなければならない?
A 通知書に誤りがなければ届出をする必要はありません。また、届出をしなくても罰則はありません。

Q 住民票はどうなるの?
A 戸籍に記載された後、住民票にも同じ振り仮名が記載されます。

Q 令和7年5月26日以降に出生届を出した場合はどうなるの?
A 生届に記入した名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

Q (2)の届出をした後は、振り仮名の変更はできるの?
A 家庭裁判所での許可が下りた場合のみ変更できます。

-画像あり-
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問合せ

市民課(市役所2階)
電話 0545-55-2749 
ファクス 0545-53-3064 
メール shiminka@div.city.fuji.shizuoka.jp

お知らせ

内容が一部変更になります
食の自立支援事業

栄養のバランスがとれた昼食または夕食を事業者が自宅まで配食し、利用者の安否確認とあわせ、「食」の自立を支援します。

サービス内容/
•栄養状態に問題のある利用者へ食事を直接手渡し、声かけによる安否確認を行います。
•体の状況に応じて週1~5回、ご飯とおかずのセットを一食350円でお届けします。

主な変更点/
(1)一食当たりの金額の変更
一食350円を10月から一食380円に引き上げます。
(2)最大利用回数の変更
これまで6回だった一週間の最大利用回数を、令和7年度から5回とし、一日の利用回数も最大2回から1回に変更します。
(3)利用できる期間の変更
申請した月から一年間に変更し、利用を継続する場合は、毎年更新の申請が必要です。
※令和7年3月末時点で利用を開始している人は、最初の更新月を迎えるまでは、現在の利用条件(週の配食上限数や一日の配食上限数など)を引き継ぐことができます。




対象/次の(1)~(3)条件を全て満たしている人
(1)在宅で生活をしていて、65歳以上の高齢者のみ(一人暮らしを含む)で生活をしている人
(2)利用希望者本人が、低栄養状態でかつ日常的に見守りが必要な状態であること
(3)要介護・要支援認定において「要介護」・「要支援」、または「事業対象者(介護予防・在宅支援サービス事業対象者)」と認定された人
※申請には緊急連絡先となる人が必要です。

申込み/地域包括支援センター、または居宅介護支援事業所で相談の上、申請書(市ウェブサイトでダウンロード可)を高齢者支援課へ
※利用者に食事を直接手渡すことにより、安否確認を行うことを目的としています。このため、直接受け取りができない場合には利用できません。

-画像あり-
(画像説明)QRコード 詳しくはこちら

問合せ

高齢者支援課(市役所4階)
電話 0545-55-2741 
ファクス 0545-55-2920 
メール ho-koureishien@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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