2025年03月01日掲載
20歳以上の学生で国民年金保険料の納付が困難なときは、「学生納付特例」を申請し、承認を受けると、承認された期間の保険料は納付が猶予されます。
・学生納付特例制度とは
学生納付特例は、申請日から2年1か月前までの在学期間について、遡って申請できます。ただし、年度ごとに申請書の提出が必要です。
令和7年度分の申請受付は4月1日火曜日から始まります(20歳未満の人は20歳の誕生日の前日から受付)。
対象/大学(大学院)・短大・高等専門学校などに在学する20歳以上の学生で、前年所得が一定以下の人
持ち物/基礎年金番号が分かるもの、身分証明書、学生証(両面のコピー)または在学期間が分かる在学証明書(原本)
※退職して学生になった場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証などをお持ちください。
※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分証明書をお持ちください。
提出先/富士年金事務所、または国保年金課 国民年金担当
・令和6年度に承認を受けている人は
日本年金機構から令和7年度分のはがき形式の申請書が4月に送付されます。
届いた人は、必要事項を記入して返送すれば、窓口で手続をする必要はありません。
・10年以内なら、後から納められます
学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給額に反映されません。しかし、10年以内であれば、その期間の保険料を納めること(追納)で受給額を増やすことができます。
ただし、経過期間に応じた加算額が上乗せされる場合があります。
ご注意ください
・審査結果は、申請してから約2〜3か月後に日本年金機構から通知されます。結果を確認するまで、申請期間に該当する納付書は使わずに保管してください。
・学生納付特例の申請が遅れると、万一の際に障害基礎年金などを受給できない場合があります。
令和7年度の国民年金保険料は、月額1万7,510円です。皆さんに、お得な「前納」制度を紹介します。
-図表あり-
(図表説明)令和7年度の納付書(現金等)による国民年金保険料納付額・割引額早見表
・「前納」制度とは
前納用の納付書を使ってまとめて前払いすることで、割引が適用されます。左上の表のように、前納期間が長いほどお得になります!
・前納方法
6か月前納及び1年前納は、4月上旬に日本年金機構から送付される「国民年金保険料納付案内書」の中の前納用納付書をご利用ください。
2年前納は、事前に申込みが必要です。納付期限がありますので、お早めに富士年金事務所にお問い合わせください。
※納付書による前納は、4月30日水曜日(6か月前納の後期は10月31日金曜日)までに、保険料を納付する必要があります。
※通常の納付書でまとめて前払いをしても割引されません。必ず前納用の納付書をご利用ください。
※1枚の納付書の金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでの支払いやスマートフォンアプリによる電子決済ができません。金融機関の窓口をご利用ください。
-画像あり-
(画像説明)QRコード 日本年金機構のウェブサイトはこちら 問合せ/富士年金事務所 電話 61-1900 国保年金課 国民年金担当(市役所3階)電話 55-2755 ファクス 51-2521 Eメール ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
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ファクス:0545-51-1456
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