2025年03月01日掲載
富士市消費生活センターには、毎年約2,000件の相談が寄せられています。「私は大丈夫」と思っていても、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう場合があります。トラブルを防ぐには、事例や手口を知っておくことが有効です。今回は、相談が多い事例を対策とともにご紹介します。
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(画像説明)富士市消費生活センターキャラクター「ふじまろ」
富士市消費生活センターでは、消費生活に関する困り事や契約に関することなど様々な相談を、専門の相談員が受け付けています。
直接または電話でご相談ください。
とき/月~金曜日 9~16時(祝休日、年末年始を除く)
ところ/市役所3階北側
相談窓口/富士市消費生活センター 電話 55-2756
※富士市消費生活センターには、業者への指導・取り締まりの権限はありません。
▼国民生活センター
消費者トラブルFAQサイト
消費者トラブルに遭った人に対して、「よくある質問」の形でトラブルの解決を支援する情報を提供します。
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(画像説明)QRコード 詳しくはこちら
投資詐欺に注意!
金融庁に登録がない投資に関する業者とは、絶対に取引をしないでください。
詳しくは、左記のQRコード(金融庁ウェブサイト)をご覧ください。
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(画像説明)QRコード
強引な訪問購入
自分を守るカギ
・知らない番号、知らない業者からの電話には注意
・安易に訪問を承諾したり、家の中に入れたりしない
・売るつもりがなければ、きっぱりと断る
定期購入
自分を守るカギ
・通信販売はクーリング・オフができない
・購入前に販売サイトの契約内容、解約・返品の条件や「最終確認画面」を必ず確認する
スニーキング
こっそり定期購入させるなど、ユーザーに不利益な情報をギリギリまで表示しない
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(図表説明)申込の最終確認画面と販売サイト
電話勧誘販売
自分を守るカギ
・知らない番号、知らない業者からの電話には注意
・少しでもおかしいと思ったらきっぱりと断る
・身に覚えのない物が届いても受け取らず、お金を払わない
フィッシングメール
自分を守るカギ
・まずは疑い、メールに記載されたURL(http://○○)にアクセスしたり電話をかけたりしない
・公式サイト・公式アプリから真偽を確認する
点検商法
自分を守るカギ
・突然訪問してきた業者には安易に点検させない
・その場で契約せず、周りの人に相談する
・複数の業者から相見積もりをとって、十分に検討する
訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、 一定期間内に手続をすれば、無条件で契約を解除できる制度のことです。
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(図表説明)契約解除可能期間
・クーリング・オフを通知する書面を、記録の残る特定記録郵便または簡易書留で発送します。
・メールやSNS、サイトの専用フォーム、FAXなどでも可能です。
・送った書面はコピーを取るなどして、必ず保存しましょう。
※クレジット契約をしている場合、クレジット会社にも同じ内容の書面で通知します。
問合せ 市民安全課 電話 55-2750 ファクス 51-0367 Eメール si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp