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【広報ふじ令和6年】児童手当の制度が変わります

2024年09月01日掲載

令和6年10月(12月支給分)から
児童手当の制度が変わります

-図表あり-
(図表説明)児童手当の制度

変更点

•所得制限の撤廃
•支給対象児童の年齢が、中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
•第3子以降の支給額(多子加算)を月1万5000円から月3万円に増額
•第3子以降の算定に含める対象の年齢を、18歳到達後の最初の年度末までから22歳到達後の最初の年度末(大学生年代)までに延長
•支給回数を年6回(偶数月)に変更
★18歳到達後最初の年度末の翌日から、22歳到達後最初の年度末(大学生年代)までの児童を算定対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

手続について確認ください

9月上旬に、対象者へ児童手当法改正に関する通知を発送します。確認の上、必要な手続をしてください。

◆手続が必要な人

次の(1)~(3)の人には、原則、申請書(認定請求書)を送付します((4)の人には送付しません)。
(1)所得制限で児童手当、特例給付のいずれも受け取っていない人
➡新規申請
(2)高校生年代の児童のみを養育している人 ➡新規申請
(3)現在、児童手当または特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している人(現在児童手当を受給しているが、申請書入りの手紙が届いた人) ➡額改定(増額)申請
(4)児童の兄や姉(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後最初の年度末(大学生年代)まで)を含めて3人以上養育している人
➡新規申請または額改定申請、監護相当・生計費の負担についての確認書
※公務員は、所属する機関で手続してください。

◆手続が不要な人

(5)~(7)の人には、原則、法改正に関する案内のみを送付します。
(5)現在児童手当を受給していて、法改正後も第3子以降の増額を除き、支給額が変わらない人
(6)現在特例給付を受給している人((3)(4)に該当する人を除く)
(7)現在児童手当を受給していて、高校生年代が算定児童として登録されている人((4)に該当する人を除く)

手続の期限

12月10日火曜日の支払日に振り込まれるためには、10月18日金曜日(必着)までに手続してください(10月19日〜令和7年3月31日に手続した人には、10月分まで遡って支払います)。

児童手当などの手続をしましょう

-図表あり-
(図表説明)受給資格者、請求者の所得制限、手当の月額など

※申請が済んでいる人は、手続の必要はありません。詳しくは子育て給付課へ。
-画像あり-
(画像説明)QRコード 申請に必要なものなど、詳しくはこちら


問合せ
子育て給付課(市役所4階)
児童手当制度変更のこと:電話 0545-55-2894(児童手当法改正コールセンター)
そのほかの手当・医療費などのこと:電話 0545-55-2738 ファクス 0545-55-2953
メール kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

お問い合わせ

シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)

電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

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