2015年04月01日掲載
改正前の富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則では、土壌検査を実施する場合が規定されておりませんでした。
また、許可後における土砂等の搬入計画の変更に関する規定を定めていないため、事業者の帳簿記載による自己管理にとどまっていました。
これらの規定を厳格にし、搬入土砂等の発生場所を明らかにすることで、埋立地及びその周辺の安全性を高めるために改正を行いました。
土壌検査報告書の提出が必要な場合を以下のように規定します。
搬入する全ての土砂等について、搬入変更計画書の提出を搬入開始2週間前までに行うこととします。
富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成27年4月1日施行)
(PDF 149KB)
富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例様式(平成27年4月1日施行)
(PDF 181KB)
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建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)
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