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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律について

重要土地等調査法制定の経緯

 国では、国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用をめぐって、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。
 こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。
 この閣議決定を受け、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」が設置され、同会議の提言を踏まえた「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という。)が、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。 

重要土地等調査法の概要

 本法は、安全保障上重要な施設(以下「重要施設」という。)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

富士市の注視区域の指定

 重要土地等調査法に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、4月12日に市内の一部の区域を注視区域として指定し、5月15日に施行する予定です。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【注視区域】
越前岳通信中継所(桑崎)を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

お問い合わせ

建築土地対策課 開発調整担当(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2903
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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