2023年11月01日掲載
富士市開発許可運用及び技術基準について、令和6年4月1日から一部内容を改訂し運用するので掲載します。また、質問回答集(Q&A)を作成しましたのでご覧ください。
Q&A (PDF 414KB)
すでに開発行為が完了している案件についても適用します。
条例、地区計画等で最低敷地面積が定められている場合は、それに従ってください。
いわゆる2区画の特例と言われていたものを3区画以上にも適用する変更になります。
この特例を受けるには、開発行為によって公共施設の新たな整備が伴わないなど諸条件があります。詳細は建築土地対策課にお問い合わせください。
調整池の構造については、河川課にお問い合わせください。
令和5年度内に開発行為予備審査の現地調査(令和6年3月18日締切25日調査予定)を受け、かつ令和6年9月末までに開発許可申請を行った案件については、改正前の技術基準にて開発許可を受けることが可能です。
居住誘導区域とは、都市再生特別措置法第81条第2項第2号に規定する都市の居住者の居住を誘導すべき区域を指します。当該地が居住誘導区域内かどうかは、ふじタウンマップなどで確認できます。
なお、令和6年4月に居住誘導区域変更の予定があります。区域の変更については都市計画課にお問い合わせください。
建築土地対策課 開発調整担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2787
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp