2022年01月07日掲載
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進などを目的に、都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
都市計画法第33条第1項第8号は、原則として開発区域の中に災害レッドゾーンを含まないことを規定しています。これまで、この規定による規制対象は、非自己用の建築物の建築を目的とした開発行為(例:宅地分譲、貸店舗)とされていましたが、新たに自己業務用の建築物の建築を目的とした開発行為(例:自己用工場、店舗)が規制の対象に追加されます。
よって、法律が施行される令和4年4月1日以降は、「自己の居住用の建築物の建築を目的とした開発行為」以外の開発行為は災害レッドゾーンを開発区域に含むことができなくなります。
災害レッドゾーンとは、次に掲げる区域を言います。なお、ふじタウンマップの防災マップにて災害レッドゾーンの確認が可能です。
市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されました。
本特例による開発許可は従前の建築物等と用途・規模等が同様であることが条件となります。
市街化を抑制すべきである市街化調整区域では、開発行為が制限されていますが、地方公共団体が条例で指定した区域では、特例的に一定の開発行為が可能となります。今回の改正により、地方公共団体が条例で指定する区域には原則として災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等(水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア、土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン))を含めてはならないことが明記されました。
なお、令和4年1月現在、富士市において都市計画法第34条第1項第11号、第12号の条例指定区域はありません。
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