2024年08月01日掲載
この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
この災害の発生に伴い、富士市では、石川県及び富山県に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、延長することといたしましたのでお知らせします。(令和6年1月30日富士市告示第7号)
石川県及び富山県に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者
地方税法(昭和25年法律第226号)又は富士市税条例に基づく申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち令和6年1月1日以降に期限が到来するもの
令和6年1月1日から令和6年9月1日までの間に当初の期限が到来するものについて、令和6年9月2日とします。(令和6年7月26日富士市告示第133号)
収納課(富士市役所3階南側)
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